結論テキスト
取消請求に係るその余の指定商品についての審判請求を却下する。
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−31437(T2000−31437/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件審判は、登録第518192号商標(以下「本件商標」という。)の指定商品中「敷物,畳類,人工芝,壁掛け(織物製のものを除く)並びにこれら商品に類似する商品」について、登録の取消を請求するものである。
しかるところ、商標登録原簿に徴すれば、本件商標は、旧々商標法施行規則(大正10年12月17日農商務省令第36号)の第15条に規定された類別の第37類「寝具及び他類に属しない室内装置品」を指定商品として、設定登録されたものであることを確認し得るところである。
しかして、取消請求に係る指定商品中の「畳類」は、前記類別の第60類に属する商品というべきものである(商品類別集、昭和31年1月改訂の類似商品例集及び類似商品対照表参照)。してみれば、該商品は本件商標の指定商品には包含されないものである。
そうとすれば、本件審判において「畳類」について登録の取消を求める請求は、その限りにおいて、取り消すべき対象を欠く不適法な請求といわざるを得ないものである。
ところで、商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れないところである。
しかるところ、本件審判の請求に対し被請求人は、何らの答弁、立証をしていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「敷物,人工芝,壁掛け(織物製のものを除く)並びにこれら商品に類似する商品」についての登録を取り消すべきものとし、その余の取消請求に係る指定商品についての請求は、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
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