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Trademark Appeal Case

不使用取消審判の立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2001−30921(T2001−30921/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第278239号商標の指定商品中「うなぎの加工品およびこれと類似する商品」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第278239号商標(以下、「本件商標」という。)は、「梅林」の漢字を縦書きしてなり、昭和10年9月9日に登録出願、第45類「他類ニ属セザル食料品及加味品」を指定商品として、同11年5月20日に登録、その後、同31年3月2日、同51年11月8日及び平成9年2月27日の三回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求める、と申立て、その理由を以下のとおり述べた。

本件商標の使用の実態を調査したところ、本件商標は、商標権者若しくは使用権者によって、その登録に係る指定商品「うなぎの加工品およびこれと類似する商品」についての使用の事実がなく、その上、本件商標の登録の日から少なくとも引続き3年以上継続して使用の事実は認められないから、商標法第50条第1項の規定により、「うなぎの加工品およびこれと類似する商品」についてその登録は取消されるべきである。

3 被請求人の答弁

(1)答弁の趣旨

請求人の申立は成り立たない、との審決を求める。

(2)答弁の理由

被請求人は、答弁の理由を以下のとおり述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第8号証を提出した。

請求人の主張事実は事実に反するものであるから、本件審判請求は成り立たないものと確信する。

4 当審の判断

(1)商標法第50条の商標登録の取消審判にあっては、その登録商標の使用をしていないことについて正当な理由がある場合を除いて、その審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れないとされている。

(2)そこで、被請求人の提出に係る乙各号証を徴するに、乙第1号証ないし同第3号証は、被請求人店舗の写真、総菜及び弁当の陳列写真及び本件審判請求の登録後である平成13年10月27日に撮影したとする写真撮影の場所等を記載した書面であり、乙第4号証ないし同第6号証は、被請求人のリーフレツト、該リーフレット作成に係る請求外「株式会社テンプリント」の同年4月30日付けの請求書及びパンフレットの印刷者等を記載した書面であり、乙第7号証及び同第8号証は、本件商標の公報及び登録原簿の写しである。

(3)してみれば、乙第1号証ないし同第3号証は、本件審判の請求の登録後の事実を示しているにすぎないものであり、また、乙第4号証ないし同第6号証は、本件商標の使用の事実を何ら立証しているものでなく、さらに、乙第7号証及び同第8号証は、本件商標の構成及び権利状態を示しているにすぎないものである。

そうとすれば、被請求人は、その審判の請求の登録前3年以内に商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品「うなぎの加工品およびこれと類似する商品」のいずれかについての本件商標を使用をしていることを証明しているものということができず、また、本件商標の使用をしていないことについて正当な理由があるものとも認められない。

(4)したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により、その指定商品中の請求に係る「うなぎの加工品およびこれと類似する商品」について、取り消すべきである。

よって、結論のとおり審決する。

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