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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性「チ」と「ティ」」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−65010(T2001−65010/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−65010(T2001−65010/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「FINGERTIP」
争点(論点)
称呼の類似性「チ」と「ティ」
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−65010(T2001−65010/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「FINGERTIP」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性「チ」と「ティ」」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FingerChip」の欧文字を横書してなり、第9類「Fingerprint sensors.」を指定商品とし、2000年2月11日フランス国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条により優先権を主張し、2000年(平成12年)7月25日を国際登録の日とするものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2604093号商標(以下「引用商標」という。)は、「FINGERTIP」の欧文字を横書きしてなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成3年3月20日登録出願、同5年11月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「FingerChip」の欧文字を横書してなるものであるから、これよりは「フィンガーチップ」の称呼を生ずるものというのが相当である。

一方、引用商標は、「FINGERTIP」の欧文字を横書きしてなるものであるから、これよりは「フィンガーティップ」の称呼を生ずるものというのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「フィンガーチップ」の称呼と、引用商標より生ずる「フィンガーティップ」の称呼を比較するに、両者はともに5音の同音数よりなるところ、語頭部の「フィンガー」の音、促音を有すること及び語尾音の「プ」を共通にし、異なるところは中間に位置する「チ」と「ティ」の差異である。

しかして、該差異音についてみても、「ティ」の音は、「テ」「イ」と2音に分けることなく「ティ」と一音で発音され、かつ、「チ」と母音(i)を同じくする音である。また、「チ」と「ティ」は、「チケット」(券)と「ティケット」、「チーム」(組)と「ティーム」の如く相互に代替して使われることも少なくないものである。

そうとすれば、前記差異が称呼全体に与える影響は決して大きいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調語感が互いに近似し相紛らわしいものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、観念において異なる点があるとしても、称呼において類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されているものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、登録例を挙げて本願商標が登録されるべきである旨主張するが、該登録例は商標の構成・態様等において、本件とはいずれも事案を異にするものであるから、請求人の主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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