Trademark Appeal Case
称呼の類似性「チ」と「ティ」
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−65010(T2001−65010/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「FingerChip」の欧文字を横書してなり、第9類「Fingerprint sensors.」を指定商品とし、2000年2月11日フランス国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条により優先権を主張し、2000年(平成12年)7月25日を国際登録の日とするものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2604093号商標(以下「引用商標」という。)は、「FINGERTIP」の欧文字を横書きしてなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成3年3月20日登録出願、同5年11月30日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、「FingerChip」の欧文字を横書してなるものであるから、これよりは「フィンガーチップ」の称呼を生ずるものというのが相当である。
一方、引用商標は、「FINGERTIP」の欧文字を横書きしてなるものであるから、これよりは「フィンガーティップ」の称呼を生ずるものというのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「フィンガーチップ」の称呼と、引用商標より生ずる「フィンガーティップ」の称呼を比較するに、両者はともに5音の同音数よりなるところ、語頭部の「フィンガー」の音、促音を有すること及び語尾音の「プ」を共通にし、異なるところは中間に位置する「チ」と「ティ」の差異である。
しかして、該差異音についてみても、「ティ」の音は、「テ」「イ」と2音に分けることなく「ティ」と一音で発音され、かつ、「チ」と母音(i)を同じくする音である。また、「チ」と「ティ」は、「チケット」(券)と「ティケット」、「チーム」(組)と「ティーム」の如く相互に代替して使われることも少なくないものである。
そうとすれば、前記差異が称呼全体に与える影響は決して大きいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調語感が互いに近似し相紛らわしいものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、観念において異なる点があるとしても、称呼において類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されているものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、登録例を挙げて本願商標が登録されるべきである旨主張するが、該登録例は商標の構成・態様等において、本件とはいずれも事案を異にするものであるから、請求人の主張は採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
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