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結論

敗訴(請求棄却)

商標「pinkteaclub」の結合商標の称呼類似性(第4条第1項第11号|審判異議2001−90943(T2001−90943/J7))

審判番号
異議2001−90943(T2001−90943/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「pinkteaclub」
争点(論点)
結合商標の称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90943(T2001−90943/J7)・異議)は、本件商標「pinkteaclub」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼類似性」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4507450号商標の指定商品中第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4507450号商標の指定商品中第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4507450号商標(以下「本件商標」という。)は、「pinkteaclub」の文字を横書きしてなり、平成12年7月10日に登録出願され、第25類「下着,その他の被服」を指定商品として、同13年9月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議の申立人(以下「申立人」という。)は、以下の登録商標(以下「引用商標」という。)を引用して、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである旨申し立て、証拠方法として甲第1号証ないし同第5号証を提出している。

<引用商標>

登録第1450022号商標は、「PINK TEA」の欧文字と「ピンク ティー」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、昭和51年11月4日に登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、同56年1月30日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、平成12年12月20日の書換登録の申請により、第25類「洋服,セーター類,寝巻き類,下着」を指定商品として、同13年4月18日に書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の取消理由通知

申立人の提出に係る甲第4号証及び甲第5号証によれば、本件商標構成中の「pinktea」の語は、「正式のお茶の会」あるいは「バラの品種名称」を表すものと認められるから、本件商標は、「pinktea」と「club」の語とを結合したものと理解・認識されるとみるのが相当である。 そして、「club」の語は、「政治・社交・娯楽その他共通の目的によって集まった人々の団体、また、その集合所(広辞苑第四版)」を表す語として、日常一般において極めて親しまれて用いられている語であり、本件商標が全体として一定の熟語的意味合いを認識させたり、特定の団体名称を表すものとして、取引者・需要者に広く知られているものとも認められない。

そうとすれば、本件商標に接する取引者・需要者は、その構成にあって強く印象づけられるというべき「pinktea」の文字部分に注目して取引に当たる場合も決して少なくないものというべきであるから、本件商標は、該文字部分より単に「ピンクティー」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して「ピンクティー」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、「ピンクティー」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品中の「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽」は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。

したがって、本件商標は、その指定商品中の「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4 商標権者の応答

商標権者に対し、前記の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

5 当審の判断

本件商標の指定商品中「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽」は、前記項3のとおりの取消理由により、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものと認められるので、同法第43条の3第2項により、その登録を取り消しすべきものである。

しかしながら、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を取り消しすべき理由があるものとは認められないので、商標法第43条の3第4項により、その登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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