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結論

敗訴(請求棄却)

商標「PROACTIV」の称呼類似と商品類否(第4条第1項第11号|審判異議2001−90349(T2001−90349/J7))

審判番号
異議2001−90349(T2001−90349/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「PROACTIV」
争点(論点)
称呼類似と商品類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第32類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90349(T2001−90349/J7)・異議)は、本件商標「PROACTIV」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と商品類否」です。指定商品・役務は第32類に属します。特許庁は「登録第4452266号商標の指定商品中「コーヒーシロップ」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4452266号商標の指定商品中「コーヒーシロップ」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件商標は、「PROACTIV」の欧文字と「プロアクティブ」の片仮名文字を二段に書してなり、平成12年2月9日に登録出願、指定商品を第32類「清涼飲料,果実飲料」として、同13年2月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、下記に掲げる登録商標(以下「引用商標」という。)と類似するものであって、指定商品も同一又は類似するものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

<引用商標>

登録第4353553号は、「PRO ACTIV」の標準文字として、平成10年7月23日に登録出願、第29類「食肉,肉製品,加工水産物,卵,加工卵,牛乳,その他の乳製品,マーガリン,その他の食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」及び第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」を指定商品として、同12年1月7日に設定登録されたものである。

3 当審が通知した取消理由及び商標権者の意見

(1)当審は、本件商標は引用商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品中「コーヒーシロップ」は引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである旨取消理由を通知した。

(2)当審の取消理由通知に対し、相当な期間を指定して、意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

4 当審の判断

本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標の構成は、項1で述べたとおり、「PROACTIV」の文字と「プロアクティブ」の文字を上下二段に表されているところ、下段の「プロアクティブ」の片仮名文字は、上段の欧文字「PROACTIV」の読みを振り仮名的に表したものとみられるので、この商標からは、「プロアクティブ」の文字に相応して「プロアクティブ」と称呼されるものといえる。

これに対し、引用商標は、項2で述べたとおり、「PRO ACTIV」と一連に表されているので、その文字に相応して「プロアクティブ」と称呼されるのが自然である。

してみれば、本願商標と引用商標は、その欧文字の綴り字「P」「R」「O」「A」「C」「T」「I」「V」を同じくすると共に、両者はいずれも「プロアクティブ」の称呼を生ずる相紛らわしい類似の商標といわざるを得ないものである。

また、本願商標の指定商品中の清涼飲料に包含されている「コーヒーシロップ」と引用商標の指定商品中「コーヒー」とは、共にコーヒーを原材料とする商品であって、生産部門、販売部門も共通にする場合が多いことから、両商品は類似するものである。

しかして、登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の指定商品中の「清涼飲料,果実飲料」と引用商標の指定商品中「茶」に含まれる「茶飲料」とは類似する商品である旨主張しているが、申立人は両商品が類似するものであると主張しているのみで証拠の提出はないことから、両商品の一部が同一の場所で販売されている場合があるとしても、その主張のみをもって直ちに、類似する商品と認定することはできない。よって、この申立人の主張は採用できない。

したがって、本件商標の指定商品中「コーヒーシロップ」については、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、商標法第43条の3第2項により、その登録を取り消すべきものであり、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については、その登録を取り消すべき理由がないから、商標法第43条の3第4項により、登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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