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Trademark Appeal Case

登録異議申立理由の補充不備

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90657(T2002−90657/J7)
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

本件登録第4577286号商標は、「牙」の漢字を標準文字により書してなり、第16類「雑誌、新聞」を指定商品として、平成13年7月4日に登録出願、同14年6月14日に設定登録、同年7月16日に商標掲載公報が発行されたものである。

これに対する本件登録異議の申立ては、平成14年9月13日になされたものであるところ、その申立書には申立ての理由について「追って補充する。」と記されているのみで実質的に審理できる程度に申立ての理由及び必要な証拠が示されておらず、その後、商標法第43条の4第2項所定の期間内にその補正がなされなかったものである。

したがって、本件登録異議の申立ては、不適法であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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