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Trademark Appeal Case

異議申立の不適法却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90412(T2002−90412/J7)
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

本件登録第4552337号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年11月14日に登録出願され、商標の構成を願書に記載したとおりとし、指定商品及び指定役務を第9類、第16類、第20類、第37類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務として、平成14年3月15日に商標権の設定登録がされたものである。

これに対して、登録異議申立人は、平成14年6月17日付けで商標登録異議申立書を提出している。

しかしながら、この登録異議申立書の申立の理由には、「本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号によって取り消されるべきものである。なお、具体的理由及び証拠方法は、追って提出する。」旨記載されているのみで、この登録異議申立ては、申立ての理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に示されておらず、また、商標法第43条の4第2項所定の期間内にその補正がなされなかったものである。

したがって、この登録異議申立ては、不適法なものであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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