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結論

other

第4条第1項第11号「異議申立の不適法却下」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2002−90412(T2002−90412/J7)|other)

審判番号
異議2002−90412(T2002−90412/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
異議申立の不適法却下
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類・第16類・第20類・第37類・第41類・第42類
最終結論
other(other)

この審決(審判異議2002−90412(T2002−90412/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「異議申立の不適法却下」です。指定商品・役務は第9類・第16類・第20類・第37類ほかに属します。特許庁は「本件登録異議の申立てを却下する」と判断しました(other)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

本件登録第4552337号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年11月14日に登録出願され、商標の構成を願書に記載したとおりとし、指定商品及び指定役務を第9類、第16類、第20類、第37類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務として、平成14年3月15日に商標権の設定登録がされたものである。

これに対して、登録異議申立人は、平成14年6月17日付けで商標登録異議申立書を提出している。

しかしながら、この登録異議申立書の申立の理由には、「本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号によって取り消されるべきものである。なお、具体的理由及び証拠方法は、追って提出する。」旨記載されているのみで、この登録異議申立ては、申立ての理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に示されておらず、また、商標法第43条の4第2項所定の期間内にその補正がなされなかったものである。

したがって、この登録異議申立ては、不適法なものであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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