Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90397(T2002−90397/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4552439号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成13年2月1日に登録出願され、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年3月15日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする登録第1801370号商標(昭和57年12月28日登録出願、昭和60年8月29日設定登録)、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする登録第2422209号商標(昭和57年12月28日登録出願、平成4年6月30日設定登録)及び第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする登録第1866726号商標(昭和57年10月13日登録出願、昭和61年5月30日設定登録。以下、これらをまとめて「引用商標」という。その構成はいずれも別掲(2)のとおりである。)と、その称呼において類似する商標であり、また、本件商標に係る指定商品は、引用商標に係る指定商品と重複するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲(1)のとおり、その構成文字全体が、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずると認められる「ビオップ」「バイオップ」「ビーアイオーピー」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して、「ビオップ」「バイオップ」「ビーアイオーピー」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、引用商標より「オーピー」の称呼を生ずるとしても、両称呼は、その音構成及び音数に明らかな差異が認められるものであって、容易に区別し得るものである。
そして、両商標は、それぞれの構成に照らし、外観及び観念においても類似するところがない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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