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Trademark Appeal Case

要部抽出と雑誌題号の全体観察

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90311(T2002−90311/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4543482号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4543482号商標(以下「本件商標」という。)は、「国際貿易ビジネス検定」の文字を標準文字とし、平成12年6月28日に登録出願、第16類「雑誌,新聞」を指定商品として、平成14年2月15日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、平成12年5月26日に登録出願、「貿易ビジネス検定」の文字を標準文字とし、第16類「雑誌,新聞」を指定商品として、平成13年9月7日に設定登録された登録第4504658号商標(以下「引用商標」という。)と外観、称呼、観念において類似する商標であり、また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「国際貿易ビジネス検定」の文字を同書、同大、同間隔に一連に書してなるものであり、これより生ずる「コクサイボウエキビジネスケンテイ」の称呼も格別冗長とはいえないものであるから、その構成文字の全体をもって「国際貿易に関するビジネスに係る検定」といった意味合いを認識し把握させる一体不可分のものと判断するのが相当である。 したがって、本件商標は、その構成文字に相応して「コクサイボウエキビジネスケンテイ」の一連の称呼及び上記の観念を生ずるものと認められる。

これに対し、引用商標は、前記のとおり「貿易ビジネス検定」の文字を同書、同大、同間隔に一連に書してなるものであるから、その構成文字に相応して「ボウエキビジネスケンテイ」の称呼及び「貿易に関するビジネスに係る検定」の観念を生ずるものと認められる。

また、本件商標と引用商標は、その外観は前記のとおりであって、「国際」の文字の有無の差異を有したものとなっている。

ところで、本件商標及び引用商標の指定商品である「雑誌、新聞」とは、不特定の内容の記事を編集し、巻号を追って定期的に発行されるものであるが、その題号は、意味上において当該雑誌、新聞の取り扱いに係る社会分野、すなわち、編集内容を端的に言い表している場合が多く、したがって、同じ社会分野の雑誌、新聞がいくつも発行される場合は、自ずとその題号として使用される標章(商標)は観念等において似かよったものとならざるを得ないから、これら雑誌、新聞に接する取引者、需要者は、当該題号に表された文字又はその表示態様上の特徴を含む構成全体をもって取引に当たるというのがこの種商品の取引の実情である。

そうすると、本件商標と引用商標は、これをその指定商品に使用した場合、前記したように外観、称呼、観念において一体のものとみられるだけでなく、その指定商品の取引の実情よりしても、「雑誌、新聞」の題号として当然理解し、その構成全体をもって取引指標とされるとみるのが相当であるから、上記認定の外観、称呼、観念の差異をもって識別され取引されるものということができる。

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標と引用商標について、両商標に含まれる「貿易」なる語は本来的に「国際」なる概念が含まれており、「国際貿易」と「貿易」なる語は同義であるから、両商標は観念上同一又は類似するものである。また、本件商標における「国際」の文字は地理的用語で自他商品の識別力がないから、本件商標の要部である「貿易ビジネス検定」と引用商標の「貿易ビジネス検定」とは、外観を共通にし、「ボウエキビジネスケンテイ」の称呼、観念も同一であると主張する。

しかしながら、上記のとおり、その指定商品の「雑誌、新聞」における商取引の実情の考慮がなされていないものであるから、申立人の主張は採用できない。

してみれば、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標であるといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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