結論テキスト
本願商標は、登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第4076号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成8年3月29日登録出願、指定商品については、当審において、同11年3月12日付手続補正書をもって、出願当初の指定商品を「金属加工機械器具、化学機械器具」と補正したものである。
そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2616084号商標に係る商標権は、商標登録原簿に徴すれば、不使用に基づく取消審判の請求(平成9年審判第20462号)があった結果、指定商品中の「金属加工機械器具、化学機械器具」についての登録を取り消す旨の審決の確定登録が平成10年10月14日にされていることを確認し得た。
してみれば、本願商標と前記の引用登録商標とは、指定商品において類似のものということはできないから、本願についてした商標法第4条第1項第11号を理由とする拒絶の理由は、もはや解消するに帰した。その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。