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Trademark Appeal Case

英文字造語の称呼・外観類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90262(T2002−90262/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4537697号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4537697号商標(以下「本件商標」という。)は、「ZILBRIX」の文字を標準文字により書してなり、第5類「ワクチン類,その他の薬剤」を指定商品として、2000年10月14日グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成13年4月10日に登録出願、同14年1月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第4255933号商標(以下「引用商標」という。)は、「CELEBREX」の文字を標準文字により書してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成10年2月19日に登録出願、同11年3月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)商標法第4条第1項第11号及び同第15号について

両者を比較すると、共に英文字より構成されているところ、本件商標を構成するローマ字7文字のうち、「L」「B」「R」及び「X」の4文字が引用商標に包摂されているから、外観において近接する。

また、引用商標の称呼は「セレ」と「ブレックス」の2シラブルであり、本件商標も同様に「ジル」と「ブリックス」の2シラブルであるから、称呼においても近接する。

このため、両商標は相互に近似する商標であって、指定商品も相互に抵触するから、商標法第4条第1項第11号に該当すると共に、申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれもあり、同第15号の規定にも違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して、本件商標からは「ジルブリックス」の称呼を、引用商標からは「セレブレックス」の称呼を生ずるものと認められる。

しかして、この両称呼は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭部分において、音質を異にする「ジル」と「セレ」の2音を異にするばかりでなく、中間においても「リ」と「レ」の音の差異を有するものであるから、これらの音の差異が両称呼に与える影響は大きく、これをそれぞれ一連に称呼するも、その語調・語感を異にし、互いに聞き誤るおそれはないものといわなければならない。

また、両商標は、印象の強い語頭部分において、字形の明らかに異なる「ZI」と「CE」の文字の差異を有するばかりでなく、中間部分においても2文字の差異を有するので、外観においても顕著な差異を有するというべきであり、いずれも造語と認められるものであるから、観念については比較すべくもない。

したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標である。

(2)商標法第4条第1項第15号について

申立人は、本件商標の登録が商標法第4条第1項第15号に違反してされた旨主張するが、具体的理由を何ら主張しておらず、証拠の提出もないので、この点についての申立人の主張は判断することができない。

(3)結論

本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び第15号に違反してされたと認められないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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