Trademark Appeal Case
称呼類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90253(T2002−90253/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4536730号商標(以下「本件商標」という。)は、「ルネッサンス」の片仮名文字を横書きしてなり、平成12年4月28日登録出願、第42類「宿泊施設の提供」を指定役務として、同14年1月18日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標は、別掲のとおりの構成よりなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項による使用に基づく特例の適用を主張し、平成4年8月19日登録出願、第42類「宿泊施設の提供,日本料理を主とする飲食物の提供,西洋料理を主とする飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供,茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供,宴会場・会議室の提供」を指定役務として、
同附則第5条第3項により、登録第3244113号商標、登録第3368455号商標及び登録第3258873号商標と相互に重複する登録商標として、同10年3月13日に設定登録された登録第3369253号商標(以下「引用商標」という。)とは、「ルネッサンス」(文芸復興)の称呼及び観念を共通にする類似の商標である。また、その指定役務も同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録を取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「ルネッサンス」」の文字よりなるものであるから、該文字に相応し「ルネッサンス」(文芸復興)の称呼、観念を生ずるものである。
他方、引用商標は、別掲のとおり、上段に「RENAISSANCE」の文字を下段の「TANAGURA」の文字に比し小さく書し、左詰に併記してなるところ、引用商標は、前記したとおりの役務を指定役務とするものであって、これをその指定役務、とりわけ「宿泊施設の提供」について使用するときは、書された文字全体をもって宿泊施設の名称を表したものと認識、理解される場合が多いものというのが相当である。
してみると、引用商標の構成は、「RENAISSANCE」の文字と「TANAGURA」の文字と文字の大きさにおいて大小の差があるとしても、これを「RENAISSANCE」の文字部分のみを抽出して称呼、観念するものとはみられないところであり、また、この種の業界において「ルネッサンス」の文字は他の文字と結合して使用されることが多い実情よりすれば、全体の「RENAISSANCE TANAGURA」の文字に相応し、「ルネッサンスタナグラ」の称呼のほか大きく書された「TANAGURA」の文字部分より生ずる「タナグラ」の称呼をもって、商取引に資する場合はあるとしても、単に「ルネッサンス」(文芸復興)の称呼、観念をもって、商取引に資する場合は少ないものといわなければならない。
登録異議申立人は、引用商標が「ルネッサンス」の称呼を生ずる他の登録商標と重複登録されていることを理由に類似商標である旨主張している。しかしながら、この重複登録されている事実をもって、全て類似とされるべき拘束力はなく、類似か否かの判断は各事件毎に審理されるものであるから、前記判断を左右するものではない。
そうとすれば、本件商標より生ずる「ルネッサンス」の称呼と引用商標より生ずる「ルネッサンスタナグラ」又は「タナグラ」の称呼とは、その音構成において明らかな差異を有するものであるから、互いに聴別し得るものである。
さらに、観念についてみるに、引用商標は前記したとおり、「ルネッサンス」(文芸復興)の称呼、観念をもって、商取引に資するものとは認められないから、観念においても相紛れるおそれのないものである。また、本件商標と引用商標は、外観においても区別し得る差異を有するものである。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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