Trademark Appeal Case
商標周知性の証拠不足
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90239(T2002−90239/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4537536号商標(以下「本件商標」という。)は、標準文字による「Palm Publish」の文字を書してなり、平成12年10月12日に登録出願され、第9類、第16類、第38類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年1月18日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている下記(1)及び(2)の商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る商品又は役務と同一又は類似の商品に使用するものであり、また、本件商標を使用すれば、申立人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
(1)登録第1533250号商標の2
商標の態様 「PALM」
登録出願日 昭和50年3月14日
指定商品 第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
設定登録日 昭和57年8月27日
(2)登録第1533251号商標の2
商標の態様 「パーム」
登録出願日 昭和50年3月14日
指定商品 第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
設定登録日 昭和57年8月27日
3 当審の判断
申立人は、引用商標が需要者の間に広く認識されている旨主張し、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反して登録されたものであるとしているが、その事実を立証する証拠を何ら提出していない。
しかして、引用商標が本件商標の登録出願時に我が国において、申立人の業務に係る商品又は役務の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものとするに足りる証拠はなく、他に、それを客観的に裏付ける証左は見出せない。
してみれば、本件商標は、引用商標が需要者間に広く認識されているものでない以上、引用商標との類否について検討するまでもなく、商標法第4条第1項第10号に該当するものとはいえない。また、本件商標をその指定商品又は指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者が、申立人又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品又は役務であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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