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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90205(T2002−90205/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4533219号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4533219号商標(以下「本件商標」という。)は、「ビタオアシス」の文字と「VITA OASIS」の文字とを二段に横書きしてなり、平成13年1月30日に登録出願され、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として、平成13年12月28日に商標権の設定登録がされたものである。

2 登録異議の申立理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、次の(1)の国際登録第734085号商標、及び(2)の国際登録第734835号商標(以下、合わせて「引用商標」という。)を引用し、本件商標と引用商標とは、その称呼において類似する商標であり、かつ、両者の指定商品は互いに抵触するから、商標法第8条第1項に該当し、本件商標の登録は取り消されるべきである旨、申し立てている。

<引用商標>

(1)国際登録第734085号商標は、「OSIS」の横書きした欧文字により構成され、2000年2月3日ドイツ連邦共和国にした商標登録出願に基づく優先権を主張し、2000年(平成12年)4月29日を国際登録日とするものである。そして、指定商品については、2001年11月5日に当初指定した第3類及び第21類に属する商品を第21類「Mechanical implements for body and beauty care(included in this class),sponges,brushes,(except paint brushes and electrical tooth brushes),apparatus and receptacles for applying hair dyes」と限定したものである。

(2)国際登録第734835号商標は、後掲のとおりの構成よりなり、2000年2月3日ドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づく優先権を主張し、2000年(平成12年)4月29日を国際登録日とするものである。そして、指定商品については、2001年11月5日に当初指定した第3類及び第21類に属する商品を第21類「Mechanical implements for body and beauty care(included in this class),sponges,brushes,(except paint brushes and electrical tooth brushes),apparatus and receptacles for applying hair dyes」と限定したものである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「ビタオアシス」「VITA OASIS」の文字よりなるところ、構成各文字は、同じ大きさ、同じ書体で表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずると認められる「ビタオアシス」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

したがって、本件商標は、その構成文字に相応して「ビタオアシス」の称呼のみを生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して「オーシス」の称呼を生ずるものである。

そうすると、本件商標より生ずる「ビタオアシス」の称呼と引用商標より生ずる「オーシス」の称呼とは、その音構成及び音数に明らかな差異が認められるものであるから、称呼上容易に区別し得るものである。

そして、本件商標は、その構成全体より特定の観念を生ずるものとはいえず、さらに、引用商標も特定の観念を生ずるものではないから、両商標は観念上比較すべくもないところであって、かつ、本件商標と引用商標とは、その構成文字を異にするものであり、外観上相紛れるおそれもない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似する商標とすることはできないから、結局、本件商標は、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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