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Trademark Appeal Case

称呼・外観の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90115(T2002−90115/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4523557号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4523557号商標(以下「本件商標」という。)は、「ピュアラ」の文字と「Purela」の文字とを二段に横書きしてなり、平成12年2月18日に登録出願され、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年11月22日に商標権の設定登録がされたものである。

2 登録異議の申立理由

登録異議申立人は、次の(1)ないし(5)に示す登録商標(以下、まとめていう場合「引用各商標」という。)を引用し、本件商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念において類似する商標であり、指定商品においても同一であるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、本件商標の登録は取り消されるべきである旨申し立てた。

<引用商標>

(1)「ピュアエル」の文字を横書きしてなり、平成9年5月23日に登録出願され、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年5月21日に商標権の設定登録がされた登録第4275089号商標(以下「引用商標1」という。)

(2)「Gojopurell」の文字を横書きしてなり、平成10年7月13日に登録出願され、第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年6月25日に商標権の設定登録がされた登録第4287702号商標(以下「引用商標2」という。)

(3)「ピュレル」の文字を横書きしてなり、平成10年5月8日に登録出願され、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年5月26日に商標権の設定登録がされた登録第4387055号商標(以下「引用商標3」という。)

(4)「ピュアエル」の文字を横書きしてなり、平成9年5月23日に登録出願され、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年7月28日に商標権の設定登録がされた登録第4403802号商標(以下「引用商標4」という。)

(5)「ピュレル」の文字を横書きしてなり、平成10年5月8日に登録出願され、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年6月22日に商標権の設定登録がされた登録第4483983号商標(以下「引用商標5」という。)

3 当審の判断

(1)本件商標は、上記のとおり「ピュアラ」と「Purela」との文字よりなり、その構成各文字は、視覚上においてそれぞれ一体不可分に構成されるものと認識させ、かつ、特定の意味合いを有しない造語というべきものである。そして、一般に欧文字と仮名文字とを併記した構成の商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当であるから、本件商標は、その構成文字に相応して、「ピュアラ」の称呼のみを生ずるとみるのが自然である。

(2)登録異議申立人は、本件商標と引用各商標とが外観上類似するとして、本件商標の欧文字部分「Purela」と「Gojopurell」の欧文字から構成される引用商標2とは、最後尾の「a」の文字があるかないかの違いであり、本件商標においては「a」の文字は小文字で表されており、引用商標2の語尾の「ll」は、いずれも両者を際立てて異なるように、目で訴えるほどの外観の相違ではなく、また、本件商標の片仮名文字部分「ピュアラ」と「ピュアエル」(引用商標1、同4)、「ピュレル」(引用商標3、同5)とも外観が類似すると主張している。

しかしながら、引用商標2は、上記のとおり「Gojopurell」の欧文字から構成され、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当であって、その構成文字は、前者が6字、後者が10字であるところから、両者は欧文字のみを捉えてみても外観上判然と区別できるものである。また、本件商標の片仮名文字部分「ピュアラ」と引用商標1及び同4の「ピュアエル」又は引用商標3及び同5の「ピュレル」とを比較するに、これら各文字はいずれも一体不可分の造語よりなるものと認識し把握され、その構成文字数は拗音を表す小文字を含め4字ないし5字とするものであり、「ピュアラ」と「ピュアエル」とは語尾における「ラ」と「エル」、そして、「ピュアラ」と「ピュレル」とは語尾における「アラ」と「レル」とのそれぞれに相違があり、各構成文字を「ピュア」又は「ピュ」の文字部分のみを分離・抽出しなければならない事情もなく、かつ、両者は比較的短い構成にあってみれば、この相違は通常の注意力して視覚上十分に識別できるものというべきである。そうすると、登録異議申立人のかかる主張は採用し得ず、両商標は全体の文字構成の印象を異にし、彼此見誤るおそれのない外観上非類似の商標というべきものである。

(3)登録異議申立人は、本件商標と引用各商標とが称呼上類似するとして、本件商標の「Purela」の「a」の部分と、引用商標2の「Purell」の語尾の「ll」の部分は、ほとんど同一の称呼である。また、「Purela」の部分は、「ピュアラ、ピュレラ、プレラ」というような称呼もできるために、引用商標1及び同3ないし同5の「ピュレル」及び「ピュアエル」と極めて発音が類似しており、ほとんど同一の称呼をもつと考えられると主張している。

しかしながら、引用商標2は、上記のとおり「Gojopurell」の文字よりなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ間隔で表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずると認められる「ゴジョピュアエル」又は「ゴジョピュレル」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、「ピュアラ」の称呼を生ずる本件商標とは、その音構成及び音数に明らかな差異が認められ、両称呼は容易に区別し得るものである。また、本件商標より生ずる「ピュアラ」の称呼と引用商標1及び同3ないし同5より生ずる「ピュアエル」又は「ピュレル」の称呼とを比較するに、両称呼は、比較的短い3音ないし4音構成よりなるものであって、その音数及び音構成において語尾音を「ラ」と「エル」又は「アラ」と「レル」との差異が認められるものであるから、両称呼は容易に聴別し得るものであるといわなければならない。そうすると、登録異議申立人のかかる主張は採用し得ず、両商標はその音構成及び音数の差異により、彼此聞き誤るおそれのない称呼上非類似の商標というべきものである。

(4)登録異議申立人は、本件商標と引用各商標とが観念上類似するとして、本件商標は、欧文字で表されている部分は、英単語の「Pure(純粋な)」という単語を主として、それを装飾的に表したものであり、引用商標2においても同様に「Pure(純粋な)」をもとにして装飾的に「ell」をもじった商標である。また、引用商標1及び同3ないし同5においても「ピュア=純粋な」という意味がもととなって作られた商標であると主張している。

しかしながら、引用商標2は、上記のとおり「Gojopurell」の文字よりなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ間隔で表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得る特定の意味合いを生ずることのない造語からなる商標であって、その構成中の「Pure」の文字部分を分離・抽出して、把握しなければならない事情は見出せない。また、引用商標1及び同4の「ピュアエル」又は引用商標3及び同5の「ピュレル」の各文字構成からは、「ピュア=純粋な」とする登録異議申立人の採択した意図を理解し、「純粋な」という意味をもって商取引に資されるものとはいえない。そうすると、登録異議申立人のかかる主張は単に自己の内心的事情を述べるに止まるものであって妥当でなく採用し得ず、両商標はともに特定の意味合いを生じない点において、観念上類似の商標とすることができないものである。

その他、本件商標と引用各商標を類似とすべき点は見出し得ない。

(5)以上、本件商標と引用各商標との指定商品間における類似について判断するまでもなく、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたもということはできない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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