Trademark Appeal Case
称呼の類似性と語頭音
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90328(T2002−90328/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4545252号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類「かばん類、袋物、携帯用化粧道具入れ、傘」を指定商品として、平成13年4月16日に登録出願、同14年2月22日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第3260100号商標は、「JOOP!」の欧文字を横書きしてなり、第8類「手動工具(「すみつぼ類・皮砥・鋼砥・砥石」を除く)、手動利器(「刀剣」を除く)、電気カミソリ及び電気バリカン、ひげそり用具入れ、ペディキュアセット、マニキュアセット」を指定商品として、平成6年7月29日に登録出願、同9年2月24日に設定登録され、同登録第3285064号商標は、「JOOP!」の欧文字を横書きしてなり、第21類「ガラス製又は陶磁器製の包装容器、化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」を指定商品として、平成6年7月29日に登録出願、同9年4月18日に設定登録され、同登録第3298106号商標は、「JOOP!」の欧文字を横書きしてなり、第14類「貴金属製のがま口及び財布、貴金属製喫煙用具、時計」を指定商品として、平成6年7月29日に登録出願、同9年4月25日に設定登録され、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。
本件商標は、図形と欧文字「CHOOP」よりなり、「チュープ」の称呼を生ずるものに対して、引用各商標は、欧文字「JOOP!」よりなり、「ジュープ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本件商標より生ずる「チュープ」の称呼と引用各商標より生ずる「ジュープ」の称呼とを比較すると、両者は語頭を「チュ」と「ジュ」を異にするが、続く音は「一」、「プ」と共通にしている。
そして、「チュ」及び「ジュ」の音の「チ」と「ジ」は、子音を共通にしてなり、「ュ」の部分は同じ音からなり、「チュ」と「ジュ」とは、聴別され難いために、本件商標と引用各商標を一連に称呼したときは、この音の有無の差が全体に与える影響は微差であり、かれこれ相紛れるおそれがある。
したがって、本件商標と引用各商標とは、観念、外観について論ずるまでもなく、称呼上類似する商標であり、かつその指定商品も互い抵触するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきものである。
3 当審の判断
本件商標は、「choop」の文字部分から「チュープ」の称呼が生ずるものと認められる。
他方、引用各商標は、「JOOP」の文字部分から「ジュープ」の称呼が生ずるものと認められる。
そこで、本件商標より生ずる「チュープ」の称呼と引用各商標より生ずる「ジュープ」の称呼とを比較するに、両称呼は、語頭音が、前者は拗音「チュ」、後者は濁拗音「ジュ」と相違するものである。そして、該差異音「チュ」と「ジュ」の音は、音質、調音方法を異にするばかりでなく、その差異が称呼の識別上重要な要素を占める語頭音であるために、これらの差異が僅か3音という短い音構成からなる両称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合には、全体の語調、語感が相違し、称呼上十分聴別し得るものである。
また、本件商標と引用各商標とは、前記したとおりの構成よりなるものであるから、外観においては、相紛れるおそれはなく、両商標とも造語と認められるから、観念においては、比較することができない。
してみれば、本件商標と引用各商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標と認められるものである。
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反してされたと認められないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
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