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Trademark Appeal Case

称呼・観念の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90386(T2002−90386/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4548824号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4548824号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成13年2月15日に登録出願され、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年3月8日に商標権の設定登録がされたものである。

2 登録異議の申立理由

登録異議申立人は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成8年11月11日に登録出願され、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年4月24日に商標権の設定登録がされた登録第4138077号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、これと本件商標は、その称呼及び観念において類似する商標であり、また、両商標に係る指定商品は「被服」について同一であるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきであると申し立てている。

3 当審の判断

引用商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなるところ、その構成中の欧文字部分は、やや図案化されているとはいえ、未婚の女性に対する敬称の英単語「Miss」と60、60の、60人ないし60歳の意味を有する英単語「Sixty」の文字とを組み合わせ「MissSixty」と表してなるものと容易に理解され、該英単語はともに平易な語であり、全体として「60歳の未婚女性」程度の意味合いを想起し、かつ、視覚上においても該欧文字部分は外観上まとまりよく一体的に看取し得るものである。そして、これより生ずると認められる「ミスシックスティ」の称呼も格別冗長なものではなく、平滑、流暢に称呼し得るものであるから、引用商標の欧文字部分は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「ミスシックスティ」の称呼及び「60歳の未婚女性」の観念のみを生ずるものといわなければならないから、本件商標より生ずる「シックステン」の称呼とは、その音構成及び音数に明らかな差異が認められるものであって、容易に区別し得るものであり、また、本件商標のかかる構成にあっては必ずしも「60」の観念を生ずるものとともいい難いけれども、たとい登録異議申立人の述べるとおりの「60」の観念が生ずるものとしても、両者はその観念において判然と区別し得るものである。

そして、外観の点においては、両商標は全体の外観印象を異にし、彼此見誤る虞はなく、他に両商標は類似するところがないから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといえない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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