Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90385(T2002−90385/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4550709号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年6月14日に登録出願され、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年3月8日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)登録異議申立人 パル インターナショナル リミテッド(以下「申立人甲」という。)の申立ての理由
本件商標は、「PAL」の文字と「パル」の文字とを二段に横書きしてなり、昭和55年5月19日に登録出願され、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年12月26日に設定登録された登録第2292664号商標(以下「引用商標」という。)と、その称呼において類似する商標であり、また、その指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
また、被服以外の商品について本件商標を使用した場合には、品質(用途)について誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)登録異議申立人 岡林 茂(以下「申立人乙」という。)の申立ての理由
本件商標は、引用商標と、その称呼において類似する商標であり、また、その指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲のとおり「シェフパル」「CHEFPAL」の文字を書してなるものである。
そこで、申立人甲及び申立人乙の提出に係る証拠についてみれば、「シェフ」「CHEF」の文字は、「シェフコート」「CHEF COAT」「シェフハット」「CHEF HAT」等のように、「コート」「COAT」「ハット」「HAT」等の具体的商品と結合して、「料理人」「シェフ」用の商品であることを表すものとして使用される場合があるとしても、本件商標の構成よりは、申立人が主張するように、「シェフ」「CHEF」の文字部分を抽出して、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと直ちに認識するものとはいい得ない。
してみれば、本件商標は、具体的に商品の品質、用途を表示するものとして認識するものとはいい得ないから、本件商標をその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものである。
つぎに、本件商標は、「シェフパル」「CHEFPAL」の文字よりなるところ、その構成各文字は、同じ大きさ、同じ間隔で表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずると認められる「シェフパル」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ「シェフ」「CHEF」の文字部分が「料理人、シェフ」等を意味する語であるとしても、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であって、その構成文字に相応して、「シェフパル」の称呼のみを生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、その構成文字に相応して、「パル」の称呼を生ずること明らかである。
そこで、本件商標より生ずる「シェフパル」の称呼と引用商標より生ずる「パル」の称呼とを比較するに、両称呼は、その音構成及び音数に明らかな差異が認められるものであるから、容易に区別し得るものである。
さらに、両商標は、外観、観念においても類似するところがない。
そうすると、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第16号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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