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Trademark Appeal Case

複合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90369(T2002−90369/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4548628号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4548628号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年5月7日に登録出願(優先権主張 アメリカ合衆国 2001年1月16日)され、「TIGER ORTHO」の欧文字を標準文字とし、第10類「歯科矯正用器具,その他の医療用機械器具」を指定商品として、平成14年3月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成3年7月12日に登録出願され、「TIGER」の欧文字を横書きしてなり、第10類「医療機械器具」を指定商品として、平成10年9月11日に設定登録された登録第2724163号商標(以下「引用商標」という。)と称呼及び観念において類似する商標であり、また、指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成に係る「TIGER」と「ORTHO」の文字は同じ書体、同じ大きさ、等間隔に書され、かつ、共に5文字よりなっているものであって、両文字間には軽重の差がなく外観上バランスよく一体的に構成されており、その全体より生ずる「タイガーオーソ」の称呼も格別冗長でなく、語呂よく一気に称呼し得るものである。そして、構成中の「ORTHO」の欧文字が、化学用語で「ベンゼン環」を意味し、ときに「ortho」が次に来る綴り字との関係で「矯正」を意味する連結形として使用されることがあるとしても、本件商標は上記認定のとおりであって、かかる構成において、その前半部の「TIGER」の文字部分のみを分離抽出し「タイガー」(虎)の称呼、観念をもって取引に当たるとするのは不自然であり、その構成文字の全体をもって一体不可分の一種の造語として把握、認識されると判断するのが相当である。

したがって、本件商標は、その構成文字に相応して「タイガーオーソ」の称呼のみを生ずるものと認められる。

そうとすれば、本件商標より前半部の「TIGER」の文字部分のみに着目して「タイガー」(虎)の称呼、観念をも生ずるとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼、観念において類似するものであるとする登録異議申立人の主張は、採用することができない。

また、両商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観において明らかな差異を有するものと認められる。

してみれば、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標であるといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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