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結論

敗訴(請求棄却)

商標「NEW BLANCE」の称呼の要部抽出の可否(第4条第1項第11号|審判異議2002−90359(T2002−90359/J7))

審判番号
異議2002−90359(T2002−90359/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「NEW BLANCE」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類・第14類・第25類・第29類・第32類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90359(T2002−90359/J7)・異議)は、本件商標「NEW BLANCE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。指定商品・役務は第9類・第14類・第25類・第29類ほかに属します。特許庁は「登録第4548014号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4548014号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4548014号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年2月20日登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第14類、第25類、第29類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年3月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、昭和52年1月28日に登録出願され、「NEW BLANCE」の欧文字と「ニューバランス」の片仮名文字を2段に横書きしてなり、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年3月28日に設定登録された登録第1576708号商標、昭和52年3月30日に登録出願され、「NEW BALANCE」の欧文字を横書きしてなり、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和60年6月25日に設定登録された登録第1780306号商標及び昭和60年2月18日に登録出願され、「NEW BALANCE」の欧文字を横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和62年9月21日に設定登録された登録第1983048号商標(以下、一括して「引用商標」という。)と称呼及び外観において類似する商標であり、また、本件商標の第25類の指定商品と引用商標の各指定商品は同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおりの構成で、かつ色彩が施されているところ、その構成中の中段に書された「natural balance」の欧文字も独立して自他商品識別標識としての機能を果たすものと認められるものであるが、その書された各文字は同じ書体、同じ大きさの文字で、ほぼ同間隔に外観上バランスよく一体的に表されており、その全体より生ずる「ナチュラルバランス」の称呼は格別冗長でなく、語呂よく一気に称呼し得るものであるから、その構成文字の全体をもって一体不可分の一種の造語として把握、認識されると判断するのが相当である。

したがって、本件商標は、その構成文字に相応して「ナチュラルバランス」の称呼を生ずるものと認められる。

そうとすれば、本件商標の該「natural balance」の欧文字部分より後半部の「balance」の文字部分のみに着目して「バランス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼において類似するものであるとする登録異議申立人の主張は、採用することができない。

また、両商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観において明らかな差異を有するものであり、さらに、観念については、本件商標は一種の造語と認められるから、引用商標とは比較し得ない。

してみれば、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標であるといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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