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結論

敗訴(請求棄却)

商標「アテック」と「YATEC」の称呼類似性:語頭音の差異(第4条第1項第11号|審判異議2002−90353(T2002−90353/J7))

審判番号
異議2002−90353(T2002−90353/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「アテック」引用商標「YATEC」
争点(論点)
称呼類似性:語頭音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90353(T2002−90353/J7)・異議)は、本件商標「アテック」と引用商標「YATEC」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性:語頭音の差異」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4547437号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4547437号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4547437号商標(以下「本件商標」という。)は、「アテック」の片仮名文字と「ATEC」の欧文字を二段に横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成13年3月29日登録出願、同14年3月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人は、以下の国際登録第755422号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本件商標と引用商標とは、その称呼において類似する商標であり、かつ、両者の指定商品は互いに抵触するから、商標法第4条第1項第11号に該当し、本件商標の登録は取り消されるべきである旨申し立てている。

引用商標は、「YATEC」の欧文字を横書きしてなり、第5類「Pharmaceutical preparations for the treatment of respiratory diseases and/or Pharmaceutical preparations for the treatment of gastro−intestinal diseases」を指定商品として、2001年2月21日に国際登録日(ドイツ連邦共和国)されたものである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「アテック」の称呼を生ずるものであり、特定の語義を有しない造語よりなるものと認められる。

これに対し、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ヤテック」の称呼を生ずるものであり、特定の語義を有しない造語を表してなるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「アテック」の称呼と引用商標より生ずる「ヤテック」の両称呼とを比較すると、両称呼は、第1音目において、「ア」と「ヤ」の音の差異を有するものである。そして、該差異音は、称呼の識別において、重要な要素を占める語頭に位置するばかりでなく、「ア」は口を広く開いて発する母音であるのに対し、「ヤ」は前舌面を硬口蓋に近づけて発する摩擦音であるから、その音質及び音感を異にするものであって、この差異が3音といった短い音構成よりなる両称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼する場合においても、称呼上相紛れるおそれのないものと判断するのが相当である。

また、本件商標と引用商標は、それぞれ前記した構成よりみて、外観上十分に区別し得る差異を有するものであり、また、前記したとおり、いずれも造語と認められるから、観念上比較することができない。

してみれば、本件商標と引用商標は、その称呼、外観及び観念のいずれからみても非類似の商標であるといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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