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結論

敗訴(請求棄却)

商標「OPTIMAX」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2002−90347(T2002−90347/J7))

審判番号
異議2002−90347(T2002−90347/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「OPTIMAX」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第14類・第20類・第25類・第26類・第27類・第28類・第40類・第42類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90347(T2002−90347/J7)・異議)は、本件商標「OPTIMAX」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第14類・第20類・第25類・第26類ほかに属します。特許庁は「登録第4545656号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4545656号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4545656号商標(以下「本件商標」という。)は、「OPTIMAX」の欧文字及び「オプティマックス」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成12年10月17日に登録出願、商品及び役務の区分、第14類、第20類、第25類、第26類、第27類、第28類、第40類、第42類の商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同14年2月22日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第2398753号商標(以下「引用A商標」という。)は、「Opti」の欧文字を横書きしてなり、平成元年8月28日に登録出願、第21類「金属又は合成樹脂製の務歯を有するスライドファスナー、その他本類に属する商品」を指定商品として、同4年4月30日に設定登録され、その後、同14年6月18日に商標権存続期間の更新登録がされたものであり、同登録第2398754号商標(以下「引用B商標」という。)は「Opti−lon」の欧文字を横書きしてなり、平成元年8月28日登録出願、第21類「金属又は合成樹脂製の務歯を有するスライドファスナー、その他本類に属する商品」を指定商品として、同4年4月30日に設定登録され、その後、同14年6月18日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

3 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標と引用A,B商標とは、商標において類似し、同一又は類似の商品を指定商品とするものである。

したがって、本件商標の指定商品中、第25類「ベルト,靴類(「靴あわせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」及び第26類「ボタン類,針類,腕止め,頭飾品,造花(「造花の花輪」を除く。)」についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

4 当審の判断

本件商標は、「OPTIMAX」と「オプティマックス」の各文字を同じ書体、同じ大きさ及び同じ間隔で一連に書してなるものであるから、「OPTIMAX」の文字及び「オプティマックス」の文字は、それぞれ外観上一体として把握し得るものである。また、「OPTIMAX」「オプティマックス」より生ずる「オプティマックス」の称呼は、それ程冗長なものとはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。さらに、本件商標を「OPTI」「オプティ」と「MAX」「マックス」との各文字部分に分離して称呼しなければならないとする格別の事情も認められない。

そうとすれば、本件商標の構成中「MAX」の文字が「最大の、最高の」等の意味合いを有する語であるとしても、かかる構成においては、全体をもって、一連の造語を表した商標とみるのが相当である。

してみれば、本件商標は、「オプティマックス」の一連の称呼のみを生じ、造語を表した商標とみるのが相当である。

他方、引用A商標は、「オプティ」の称呼を生ずる造語であり、引用B商標は、「オプティロン」の称呼を生ずる造語であると認められる。

そして、本件商標より生ずる「オプティマックス」の称呼と引用商標より生ずる「オプティ」及び「オプティロン」の称呼とは、前半部において「オプティ」の音を同じくするものの、後半部において「マックス」の音の有無及び「マックス」と「ロン」と著しく相違するものであるから、称呼上相紛れるおそれはない。

また、本件商標と引用A、B商標とは、外観上明らかに相違し、観念については類似すべきとする点のないものである。

してみれば、本件商標と引用A、B商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められる。

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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