Trademark Appeal Case
造語称呼の音の差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90343(T2002−90343/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4544876号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年3月29日に登録出願、「ナメック」の片仮名文字と「NAMEC」の欧文字とを二段に併記してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、同14年2月22日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成9年9月8日に登録出願、「NAZZEC」の欧文字と「ナゼック」の片仮名文字とを二段に併記してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、同11年10月15日に設定登録された登録第4324790号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「ナメック」と「NAMEC」の文字を二段に横書きした構成よりなるから、その構成文字に相応して「ナメック」の称呼を生ずる。
他方、引用商標は、「NAZZEC」と「ナゼック」の文字を二段に横書きした構成よりなるから、その構成文字に相応して「ナゼック」の称呼を生ずる。
そこで、両称呼を比較するに、両者は、ともに4音という短い音構成からなり、第2音において、「メ」と「ゼ」の音の差異を有するものである。
しかして、「メ」の音は、両唇を密閉し有声の気息を鼻腔に通じて発する鼻音であるのに対して、「ゼ」の音は、舌先を前硬口蓋に寄せて発する有声摩擦音であることから、それぞれの調音方法及び調音位置に明瞭な差異を有するものであり、しかも、ともに促音を伴うことよりすれば、聴者にその差異を強く印象付け得るものである。
そうすると、該差異が称呼全体に及ぼす影響は、決して少ないものとはいえず、それぞれを一連に称呼しても称呼上相紛れるおそれはないものといわなければならない。
また、本件商標と引用商標は、ともに特定の観念を有しない造語というべきであるから、観念上も比較すべくもなく、さらに、外観においても、両商標は、判然と区別し得るものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても明確に区別し得る非類似の商標と認められる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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