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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ナメック」と「ナゼック」の造語称呼の音の差異(第4条第1項第11号|審判異議2002−90343(T2002−90343/J7))

審判番号
異議2002−90343(T2002−90343/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ナメック」引用商標「ナゼック」
争点(論点)
造語称呼の音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90343(T2002−90343/J7)・異議)は、本件商標「ナメック」と引用商標「ナゼック」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語称呼の音の差異」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4544876号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4544876号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4544876号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年3月29日に登録出願、「ナメック」の片仮名文字と「NAMEC」の欧文字とを二段に併記してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、同14年2月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成9年9月8日に登録出願、「NAZZEC」の欧文字と「ナゼック」の片仮名文字とを二段に併記してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、同11年10月15日に設定登録された登録第4324790号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「ナメック」と「NAMEC」の文字を二段に横書きした構成よりなるから、その構成文字に相応して「ナメック」の称呼を生ずる。

他方、引用商標は、「NAZZEC」と「ナゼック」の文字を二段に横書きした構成よりなるから、その構成文字に相応して「ナゼック」の称呼を生ずる。

そこで、両称呼を比較するに、両者は、ともに4音という短い音構成からなり、第2音において、「メ」と「ゼ」の音の差異を有するものである。

しかして、「メ」の音は、両唇を密閉し有声の気息を鼻腔に通じて発する鼻音であるのに対して、「ゼ」の音は、舌先を前硬口蓋に寄せて発する有声摩擦音であることから、それぞれの調音方法及び調音位置に明瞭な差異を有するものであり、しかも、ともに促音を伴うことよりすれば、聴者にその差異を強く印象付け得るものである。

そうすると、該差異が称呼全体に及ぼす影響は、決して少ないものとはいえず、それぞれを一連に称呼しても称呼上相紛れるおそれはないものといわなければならない。

また、本件商標と引用商標は、ともに特定の観念を有しない造語というべきであるから、観念上も比較すべくもなく、さらに、外観においても、両商標は、判然と区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても明確に区別し得る非類似の商標と認められる。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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