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Trademark Appeal Case

称呼類似性の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90342(T2002−90342/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4544817号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4544817号商標(以下「本件商標」という。)は、「EPITAN」の欧文字を標準文字とし、平成13年2月13日登録出願、第3類「肌用化粧品,その他の化粧品」及び第5類「皮膚癌の予防又は罹患率の減少のために使用する薬剤,その他の薬剤」を指定商品として、同14年2月22日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由(要旨)

1 本件商標は、「EPIPEN」の欧文字を標準文字として、平成13年1月22日登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同14年1月18日に設定登録された登録第4536848号商標及び「EPIPEN」の欧文字を標準文字として、平成13年1月22日登録出願、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、同14年4月5日に設定登録された登録第4557537号商標(以下まとめて「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは類似するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

2 引用商標の指定商品は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品「医療機械器具」と、その原材料、販売店、需要者を共通にする類似の商品であるので、商標権者が本件商標を指定商品に使用した場合には、申立人の業務に係る商品と出所の混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

第3 当審の判断

1 商標法第4条第1項第11号について

(1)本件商標と引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観においては、十分に区別し得る差異を有するものである。

(2)本件商標は、その構成文字に相応して「エピタン」の称呼を生ずるものである。

これに対して、引用商標は、その構成文字に相応して「エピペン」の称呼を生ずるものである。

そして、本件商標より生ずる「エピタン」の称呼と引用商標より生ずる「エピペン」の称呼は、共に短い4音からなり、第3音において「タ」と「ペ」の音の差異を有するものであるところ、その相違する両音は調音位置が異なり、また、両称呼は全体としても音質上一音一音区切って比較的明確に発音されるものといえるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、称呼上相紛れるおそれのないものというのが相当である。

(3)本件商標と引用商標は、いずれも特定の観念を有しない造語と認められるから、観念おいては比較することができない。

(4)以上(1)ないし(3)のとおりであるから、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標であるといわざるを得ない。

2 商標法第4条第1項第15号について

申立人は、上記第2の2のとおり、商標権者が本件商標を指定商品に使用した場合には、申立人の業務に係る商品と出所の混同を生ずるおそれがある旨を主張しているが、主張するのみで引用商標が需要者の間に広く認識されている商標であることを何ら立証していないし、本件商標は、上記認定のとおりであって、引用商標とは十分に区別し得る商標と認められるものであるから、本件商標を指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

3 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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