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結論

敗訴(請求棄却)

商標「移動体電話による通信、テレックスによる通信、電子計算機端末による通信、電報によ…」と「テレビジョン放送、ラジオ放送、報道をする者に対するニュースの供給」の幾何図形商標の外観類否(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号|審判異議2002−90333(T2002−90333/J7))

審判番号
異議2002−90333(T2002−90333/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「移動体電話による通信、テレックスによる通信、電子計算機端末による通信、電報によ…」引用商標「テレビジョン放送、ラジオ放送、報道をする者に対するニュースの供給」
争点(論点)
幾何図形商標の外観類否
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第38類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90333(T2002−90333/J7)・異議)は、本件商標「移動体電話による通信、テレックスによる通信、電子計算機端末による通信、電報によ…」と引用商標「テレビジョン放送、ラジオ放送、報道をする者に対するニュースの供給」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「幾何図形商標の外観類否」です。指定商品・役務は第38類に属します。特許庁は「登録第4546018号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4546018号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4546018号商標(以下、「本件商標」という。)は、後掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、平成12年12月13日に登録出願、第38類「移動体電話による通信、テレックスによる通信、電子計算機端末による通信、電報による通信、電話による通信、ファクシミリによる通信、無線呼出し、テレビジョン放送、有線テレビジョン放送、ラジオ放送、報道をする者に対するニュースの供給、電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与、総合ディジタル通信、付加価値通信網の提供、通信衛星を利用する電気通信、電子計算機端末による通信の利用に関する助言及びその情報の提供、電子計算機端末の通信ネットワークへの接続の提供」を指定役務として、同14年2月22日に設定登録されたものである。

2 引用商標

本件登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用する登録第3236329号商標(以下、「引用商標」という。)は、後掲(2)に示したとおりの構成よりなり、平成4年5月25日に登録出願、第38類「テレビジョン放送、ラジオ放送、報道をする者に対するニュースの供給」を指定役務として、同8年12月25日に設定登録されたものである。

3 登録異議申立ての理由

申立人は、その理由を要旨以下のように述べ、甲第1号証ないし同第24号証を提出した。

本件商標は、引用商標と同一又は類似の役務に使用する類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、また、申立人がテレビジョン放送等、申立人の業務に係る役務について盛大に使用している上記引用商標と類似するものであるから、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

4 当審の判断

本件商標と引用商標との類否を検討するに、本件商標は、後掲(1)に示したとおり、横長舟形図形内に、該舟形図形の上下でその外周に接する黒く塗りつぶした正円を配した、幾何図形よりなるものであるのに対し、引用商標は、後掲(2)に示したとおり、黒く塗りつぶした正円内に、横長舟形図形のその上下の外周に接しない程度にやや間隔を開けた正円をくり抜いた図形を白抜きで配した、幾何図形よりなるものであるところ、両商標は、白塗りの舟形図形内に黒塗りの正円を配した図形部分においてやや近似したところがあるとしても、引用商標の外周とその中の白抜き舟形図形の外周で構成された黒塗り図形部分が、軽視することのできない重要な構成要素というべきであるから、その構成部分の存否において、明らかな差異を有し、従って、両商標は、外観上、相紛れるおそれがない程度に相違する。

また、両商標は、格別の称呼及び観念を生ずるものでないから、称呼及び観念おいて、比較すべきところがない。

してみれば、両商標は、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標である。

そして、引用商標が申立人によって盛大に使用されたものであることを認め得るとしても、本件商標と引用商標とは、上記のとおり、明らかに区別し得るものであるから、商標権者が本件商標をその指定役務に使用したときに、これに接する取引者、需要者が、本件商標より、申立人の商標を連想、想起したり、その商品が申立人又は申立人と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の役務であるかのごとく、その役務の出所について、混同を生ずるおそれもないものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持べきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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