Trademark Appeal Case
図形と文字の称呼判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90600(T2001−90600/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4473527号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成12年1月18日登録出願、第29類「焼きのり,味付けのり,のりの佃煮,缶詰・瓶詰・袋詰の干しのり,その他の干しのり,その他の加工水産物,食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成13年5月11日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和7年9月21日に登録出願、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第47類「小麦粉及ふすま」を指定商品として、昭和8年7月24日に設定登録された登録第245129号商標(以下「引用商標1」という。)及び昭和56年9月22日に登録出願、別掲(3)のとおりの構成よりなり、第33類「穀物、豆、粉類、素材蛋白、飼料、その他の動物で他の類に属しないもの」を指定商品として、昭和60年5月30日に設定登録された登録第1769453号商標(以下「引用商標2」という。)とは、「ウメ」の称呼を共通にする類似の商標である。また、本件商標の指定商品「豆」と引用商標1の指定商品「小麦粉」及び本件商標の指定商品「豆、食用たんぱく」と引用商標2の指定商品「穀物、豆、粉類、素材蛋白」が類似するものである。
さらに、本件商標の指定商品中「豆、食用たんぱく」については、商標権者が自己の業務に係る商品として使用している事実又は使用する蓋然性について極めて低い。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同法第3条第1項柱書に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲に示すとおり、円輪郭の図形内に「梅」の文字を書した構成部分と「初摘み」の文字よりなるところ、円輪郭の図形内に「梅」の文字を書した構成部分は、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。
しかして、円輪郭の図形内に「梅」の文字を書した構成は、我が国において、古くから使用されている、いわゆる一種の暖簾記号と認められるものであり、取引者、需要者をして、円輪郭図形と「梅」の文字とは一体不可分のものとして認識、理解されるというのが商取引の実情に照らし相当である。
してみれば、本件商標は、円輪郭の図形内に「梅」の文字を書した構成部分よりは、その構成に相応し「マルウメ」の称呼のみを生ずるものであり、単に「ウメ」の称呼を生ずるものとはいえないものである。
他方、引用商標1及び引用商標2は、構成中の中央部に太字で大きく表された「梅」の漢字及び引用商標2に書された「ウメ」の平仮名部分より、「ウメ」の称呼を生ずるものと認められるものである。
また、本件商標と引用各商標とは、外観、観念において相紛れるおそれはないものである。
そうとすれば、本件商標より「ウメ」の称呼を生ずるとした上で、本件商標と引用各商標とは「ウメ」の称呼を共通にする類似の商標である、とする登録異議の申し立て理由はないものといわざるを得ない。
さらに、商標権者が本件商標の指定商品中「豆、食用たんぱく」について、本件商標を使用する意思、蓋然性が明らかにないと断定する理由は見あたらない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同法第3条第1項柱書に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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