Trademark Appeal Case
ミントブルーの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90516(T2001−90516/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4465044号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ミントブルー」の文字(標準文字による)を横書きしてなり、平成12年6月12日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年4月6日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、「ペパーミントのような爽やかなイメージ」の青色の観念を生ずるものであり、色彩として一般的に使用されている例がある。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第6号並びに第4条第1項第16号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「ミントブルー」の文字よりなるところ、これらの文字は、同じ書体で一体的に表されていて、文字数にしても6文字と冗長に亘るものではなく、全体として一語を形成しているものと認められるものである。
ところで、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る1993年4月15日河出書房新社発行「ザ・カラー 色と配色の事典」(甲第2号証)に「ミントブルー」(mintblue)のページが設けられ、「ペパーミントのような爽やかなイメージ」などと記載されていることが認められる。しかしながら、上記「ペパーミントのような爽やかなイメージ」の記載にしても、色彩を明確に表現しているともいい難いものであり、他の申立人の提出に係る証拠を検討しても、「ミントブルー」の語が本件商標の指定商品の品質(色彩)を表示するものとして普通に使用されているという事実は見出すことができない。
そうとすれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものと認識されるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たすものと判断するのが相当である。
してみれば、本件商標は、いずれの指定商品についても商品の品質(色彩)を表示するものではなく、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものと認められる。
以上のとおりであり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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