Trademark Appeal Case
AQUASKINの品質表示性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90399(T2002−90399/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4552921号商標(以下「本件商標」という。)は、「AQUASKIN」の文字と「アクアスキン」の文字とを二段に横書きしてなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成13年1月30日に登録出願、同14年3月22日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、「水、液体」の意味を有する「アクア(AQUA)」の語と「肌」の意味を有する「スキン(SKIN)」の語からなるものであるところ、「アクア(AQUA)」の語は、化粧水等の「液状化粧品」を意味する語として普通に使用されているものであり、また、「スキン(SKIN)」の語は、「皮膚用化粧品」を意味する語として一般に使用され、認識されている。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、「液状の皮膚用化粧品」を直感させ、商品の品質を表す標章に過ぎないものであり、上記以外の指定商品に使用するときは、あたかもその商品が「液状の皮膚用化粧品」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれのあることは明白である。
したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、登録異議申立人の提出に係る証拠によっては、本件商標の指定商品について、その品質、用途を具体的に表示するものとして、取引者・需要者に直ちに理解されるものとはいい難く、また、本件商標の登録査定前において、取引上普通に使用されている事実も認められない。
そうとすれば、本件商標は、その指定商品の品質、用途を表示する標章のみからなるものということはできない。
また、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたとは認められないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。