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結論

敗訴(請求棄却)

商標「AQUASKIN」のAQUASKINの品質表示性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2002−90399(T2002−90399/J7))

審判番号
異議2002−90399(T2002−90399/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「AQUASKIN」
争点(論点)
AQUASKINの品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90399(T2002−90399/J7)・異議)は、本件商標「AQUASKIN」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「AQUASKINの品質表示性」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4552921号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4552921号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4552921号商標(以下「本件商標」という。)は、「AQUASKIN」の文字と「アクアスキン」の文字とを二段に横書きしてなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成13年1月30日に登録出願、同14年3月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「水、液体」の意味を有する「アクア(AQUA)」の語と「肌」の意味を有する「スキン(SKIN)」の語からなるものであるところ、「アクア(AQUA)」の語は、化粧水等の「液状化粧品」を意味する語として普通に使用されているものであり、また、「スキン(SKIN)」の語は、「皮膚用化粧品」を意味する語として一般に使用され、認識されている。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、「液状の皮膚用化粧品」を直感させ、商品の品質を表す標章に過ぎないものであり、上記以外の指定商品に使用するときは、あたかもその商品が「液状の皮膚用化粧品」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれのあることは明白である。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、登録異議申立人の提出に係る証拠によっては、本件商標の指定商品について、その品質、用途を具体的に表示するものとして、取引者・需要者に直ちに理解されるものとはいい難く、また、本件商標の登録査定前において、取引上普通に使用されている事実も認められない。

そうとすれば、本件商標は、その指定商品の品質、用途を表示する標章のみからなるものということはできない。

また、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたとは認められないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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