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結論

敗訴(請求棄却)

商標「自律した分散システム」と「自律分散」の論点抽出失敗(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第91192号)

審判番号
平成11年異議第91192号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「自律した分散システム」引用商標「自律分散」
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91192号・異議)は、本件商標「自律した分散システム」と引用商標「自律分散」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4284640号商標の指定商品中「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,光学機械器具」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4284640号商標の指定商品中「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,光学機械器具」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4284640号商標(以下、「本件商標」という。)は、「自律した分散システム」の文字を横書きしてなり、平成9年10月28日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,光学機械器具,火災報知機,盗難警報器」を指定商品として、同11年6月18日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人が引用する登録第2363607号商標(以下、「引用商標」という。)は、「自律分散」の文字を横書きしてなり、平成元年7月21日に登録出願、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するもの及び電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として、同3年12月25日に設定登録されたものであるが、その後、書換登録の申請があった結果、指定商品を第1類「写真材料」、第5類「医療用腕環」、第9類「理化学機械器具,光学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,測定機械器具」、第10類「医療機械器具」、第12類「車いす」とする書換登録が同13年8月15日にされているものである。

3 本件商標に対する取消理由

本件商標に対し、登録異議の申立てがあった結果、商標法第43条の9第1項(職権による審理)に基づき、取消理由通知書をもって商標権者に対して通知した取消理由の要旨は次のとおりである。

〈取消理由〉

本件商標は、登録異議申立人の引用する登録第2363607号商標(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品と認められる。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法43条の3第2項の規定に基づいて、その登録を取り消すべきものである。

4 当審の判断

本件商標について上記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、本件商標と引用商標とは、観念において類似する商標であって、本件商標の指定商品中「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,光学機械器具」は、引用商標の指定商品中に包含されているから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわざるを得ない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、指定商品中「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,光学機械器具」についての登録を取り消すべきものとし、その余の指定商品については、取り消すべき理由がないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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