Trademark Appeal Case
周知略称と商標の同一性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90088(T2002−90088/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4520124号商標(以下「本件商標」という。)は、「ビルフラ」の文字を横書きしてなり、平成12年11月14日に登録出願、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」を指定商品として、同13年11月9日に設定登録されたものである。
2 通知した取消理由の要旨
異議申立人提出の甲各号証によれば、「ビルフラ」の文字(以下「引用商標」という。)は、米国のビルシュタイン社製の自動車等エンジンの潤滑油系洗浄機(エンジン・フラッシュ・マシン)に使用される潤滑油系洗浄液の商品名「BILSTEIN R−2000」の略称として、本件商標の登録出願の時、及び登録査定時において、自動車関連業界に既に広く知られていた事実を認め得るものである。
そして、本件商標と引用商標は、同一といえるものであり、かつ、本件商標の指定商品中の「化学品」と引用商標を使用の上記商品とは同一又は類似するものである。
したがって、本件商標は、その指定商品中「化学品」について、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものである。
3 商標権者の意見
商標権者は、上記2の取消理由に対して、指定した期間内に意見を述べていない。
4 当審の判断
平成14年6月28日付けで上記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記2の取消理由は、妥当なものと認められる。
したがって、本件商標の登録は、異議申立てに係る指定商品「化学品」について、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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