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結論

勝訴(請求認容)

商標「ビルフラ」と「BILSTEIN R−2000」の周知略称と商標の同一性(第4条第1項第10号|審判異議2002−90088(T2002−90088/J7))

審判番号
異議2002−90088(T2002−90088/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ビルフラ」引用商標「BILSTEIN R−2000」
争点(論点)
周知略称と商標の同一性
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第1類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2002−90088(T2002−90088/J7)・異議)は、本件商標「ビルフラ」と引用商標「BILSTEIN R−2000」について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「周知略称と商標の同一性」です。指定商品・役務は第1類に属します。特許庁は「登録第4520124号商標の指定商品中「化学品」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4520124号商標の指定商品中「化学品」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4520124号商標(以下「本件商標」という。)は、「ビルフラ」の文字を横書きしてなり、平成12年11月14日に登録出願、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」を指定商品として、同13年11月9日に設定登録されたものである。

2 通知した取消理由の要旨

異議申立人提出の甲各号証によれば、「ビルフラ」の文字(以下「引用商標」という。)は、米国のビルシュタイン社製の自動車等エンジンの潤滑油系洗浄機(エンジン・フラッシュ・マシン)に使用される潤滑油系洗浄液の商品名「BILSTEIN R−2000」の略称として、本件商標の登録出願の時、及び登録査定時において、自動車関連業界に既に広く知られていた事実を認め得るものである。

そして、本件商標と引用商標は、同一といえるものであり、かつ、本件商標の指定商品中の「化学品」と引用商標を使用の上記商品とは同一又は類似するものである。

したがって、本件商標は、その指定商品中「化学品」について、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものである。

3 商標権者の意見

商標権者は、上記2の取消理由に対して、指定した期間内に意見を述べていない。

4 当審の判断

平成14年6月28日付けで上記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記2の取消理由は、妥当なものと認められる。

したがって、本件商標の登録は、異議申立てに係る指定商品「化学品」について、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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