Trademark Appeal Case
「パート2」の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90212(T2002−90212/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4535392号商標(以下「本件商標」という。)は、「パート2」の文字(標準文字)を横書きしてなり、平成13年3月16日に登録出願され、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同14年1月11日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(カルビー株式会社及び明治製菓株式会社)
「パート2」の語は、「第2番目の商品である新商品」、あるいは「同一シリーズの第2番目の商品」の意味合いで理解されるものであり、一般の取引社会で普通に使用されているものであるから、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の内容、品質を表示するにすぎないものであり、かつ、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することがでない商標である。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第6号に該当する。
3 取消理由通知の要旨
登録異議申立人両名の提出に係る甲各号証を総合すれば、「パート2」の語は、本件商標の指定商品を取り扱う業界をはじめとして、各種商品を取り扱う業界において、先に発売した新商品が好評であったなどの理由により、該先発の商品のシリーズもの商品として2番目に発売される商品について、普通に使用されていた事実が認められる。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、その取引者、需要者は、上記意をもって、自他商品を識別する標識たる商標を表したものとは認識し得ないものといわなければならないし、「パート2」の語は、独占適応性に欠けるものというべきである。
したがって、本件商標は、商品の品質、販売形態を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきものであるから、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものである。
4 当審の判断
本件に関し、審判長は、商標権者に対し、平成14年9月6日付けで、上記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もなかった。
そして、上記3の取消理由は、妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。