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Trademark Appeal Case

品種名の普通名称性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90274(T2002−90274/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4539920号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4539920号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年3月28日に登録出願、「しきしゅん」の文字と「四季春」の文字を上下二段に横書きしてなり、第30類「茶」を指定商品として、平成14年2月1日に設定登録されたものである。

2 本件商標に対する取消理由の要旨

登録異議申立人の提出した甲第2号証ないし甲第5号証によれば、「四季春」は台湾を産地とする青茶の一種(品種名)であって、本件商標の登録査定時には既に日本国内において販売されていたことが認められる。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品中の「四季春」茶に使用した場合、その普通名称を普通に用いられる方法で表示するものであり、これ以外の茶に使用するときは、「四季春」茶であるかのごとく、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第1号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断

平成14年9月13日付けで上記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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