Trademark Appeal Case
語尾音の差異による称呼非類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90465(T2002−90465/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4560708号商標(以下「本件商標」という。)は、「エアフル」の片仮名文字と「AIRFULL」の欧文字を2段に横書きしてなり、平成13年3月16日登録出願、第20類「家具,クッション,座布団,まくら,マットレス,スリーピングバッグ」を指定商品として、同14年4月19日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、「エアフロ」の片仮名文字と「AIRFRO」の欧文字を2段に横書きしてなり、平成5年5月26日登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年4月30日に設定登録された登録第3144991号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、また、本件商標の指定商品中「家具,クッション,座布団,まくら,マットレス」と引用商標の指定商品は同一又は類似のものであるから、上記の指定商品については商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおりの構成よりなるから、その構成文字に相応して「エアフル」の称呼を生ずるものであり、特定の語義を有しない造語よりなるものと認められる。
これに対し、引用商標は、前記の構成よりなるから、その構成文字に相応して「エアフロ」の称呼を生ずるものであり、特定の語義を有しない造語よりなるものと認められる。
そこで、本件商標より生ずる「エアフル」の称呼と引用商標より生ずる「エアフロ」の両称呼とを比較すると、両称呼は、共に短い4音からなり、語尾音において「ル」と「ロ」の音の差異を有するものであり、その相違する両音が弱音「フ」の後に位置するところから、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、これらの差異音が短い音構成からなる両称呼における音調、音感に与える影響は大きいといわざるを得ず、称呼上、相紛れるおそれのないものと判断するのが相当である。
また、本件商標と引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観上十分に区別し得る差異を有するものであり、観念おいては、前記したとおり、いずれも造語と認められるから、観念上比較することができない。
してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標であるといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、登録異議申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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