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Trademark Appeal Case

図形商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90460(T2002−90460/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4558018号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4558018号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成13年7月12日登録出願、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」を指定商品として、同14年4月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和25年12月7日登録出願、第21類「時計並にその各部及び附属品」を指定商品として、同27年3月7日に設定登録された登録第409366号商標(以下「引用商標1」という。)、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成1年1月26日登録出願、第23類「時計、その他本類に属する商品」を指定商品として、同4年9月30日に設定登録された登録第2456616号商標(以下「引用商標2」という。)、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成1年12月4日登録出願、第23類「眼鏡、眼鏡の部品および附属品」を指定商品として、同4年9月30日に設定登録された登録第2456617号商標(以下「引用商標3」という。)、別掲(3)のとおりの構成よりなり、2001年9月24日に登録された国際登録第771474号商標に基づき、第14類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とし、日本国を指定国として、平成13年9月24日に登録出願された商標登録出願2002−350174号商標(以下「引用商標4」という。)、及び別掲(4)のとおりの構成よりなり、2001年7月23日に登録された国際登録第771475号商標に基づき、第14類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とし、日本国を指定国として、平成13年7月23日に登録出願された商標登録出願2002−350175号商標(以下「引用商標5」という。)と外観上類似するものである。

また、両者が外観上類似しないとしても、本件商標は、周知著名である引用商標の構成要素である「Ω」の図形を含むものであって、その概観を共通にするものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するものであるから、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、別掲(1)のとおり、太い黒線をもって描かれた図形よりなるものであるところ、該図形は、ギリシア語の「Ω(オメガ)」の上部中央を切り取り、切り取った両端より内側下方に向かって、音叉型の図形を描いてなるものである。そして、本件商標を構成する図形は、ギリシア語のオメガ(Ω)を表したというより、内部に描かれた音叉型図形及びその周りに描かれたΩ状図形とが一体となって、極めて特異な図形として印象付けられるというのが相当であって、これよりその構成中のΩ状図形のみが看者に印象付けられるものではなく、また、構成全体として、特定の称呼、観念は生じないものである。

他方、引用商標2及び引用商標4は、別掲(3)のとおり、ギリシャ語の「Ω(オメガ)」よりなるものであるから、これより「オメガ」(Ω)の称呼、観念を生ずるものであり、また、引用商標1、引用商標3及び引用商標5は、別掲(2)、(4)のとおり、ギリシャ語の「Ω(オメガ)」の下部に「OMEGA」の文字を書してなるものであるから、構成全体をもって「オメガ」(Ω)の称呼、観念を生ずるものである。

してみると、本件商標は、その構成中のΩ状図形のみが看者に印象付けられるものではないことは前記したとおりであるから、「Ω(オメガ)」を表した引用各商標の図形(部分)とは、外観上著しく相違し、看者に与える印象において大きく異なるものである。

さらに、本件商標は、前記したとおり、特定の称呼、観念は生じないものであるから、「オメガ」(Ω)の称呼、観念を生ずる引用各商標とは、称呼、観念において比較することはできない。

そうすると、本件商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても非類似の商標というべきである。

(2)商標法第4条第1項第15号について

引用各商標は、本件商標の登録出願時には、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品「時計」を表示するものとして、取引者、需要者の間に広く認識されるに至っていたものであることは認め得るところであるが、前記したとおり、本件商標は、構成全体として一体不可分のものであり、その構成中のΩ状図形のみが看者に印象付けられるものではなく、本件商標と引用各商標とは、商標それ自体において全く別異の商標というべきであるから、本件商標に接する取引者、需要者が申立人の使用する引用各商標を連想、想起するということも考えにくいところである。

そうとすれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、その商品が申立人又はこれと経済的、組織的に関係のある者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというのが相当である。

(3)むすび

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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