Trademark Appeal Case
品質表示と造語の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90447(T2002−90447/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
登録第4556315号商標(以下「本件商標」という。)は、「BUTTERFINGER」の文字(標準文字による)を横書きしてなり、平成12年5月31日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年4月5日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、バター入りの商品を表す「BUTTER」の文字と「フィンガービスケット」「フィンガーチョコレート」「フィンガーケーキ」「フィンガーロール」等のように人の指(英語の「finger(フィンガー)」)のような棒状の商品を表示するものとして商品「菓子及びパン」について広く使用されている「FINGER」の文字とからなるにすぎないから、バター入りのフィンガー状の菓子及びパンに使用をすると、商品の品質を表示するにすぎず、上記商品以外の商品に使用をすると商品の品質の誤認を生じるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおり「BUTTERFINGER」の文字よりなるところ、これら各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で一連に書されていて、その文字数を考慮しても、全体の構成をもって一語を形成しているとみて何ら不自然なものではないというべきである。そして、「BUTTER」の文字が「バター」を、「FINGER」の文字が「指」をそれぞれ意味する語であるとしても、「BUTTERFINGER」の文字が全体として、菓子、パンについて「バター入りのフィンガー状、若しくは棒状のもの」の意味合いを看取させるものとは判断することができないし、申立人の提出に係る証拠を検討しても、「BUTTERFINGER」の文字が菓子、パンの品質を表示するものとして普通に使用されているという事実は見出すことができなかった。
そうとすれば、本件商標は、特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなると認識されるものというべきであり、商品の識別標識としての機能を果たすものと判断するのが相当である。
してみれば、本件商標は、その指定商品のいずれの商品についても、商品の品質を表示するものではなく、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものと認められる。
以上のとおりであり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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