Trademark Appeal Case
称呼類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90442(T2002−90442/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4557152号商標(以下「本件商標」という。)は、「I.D.BALL」の文字(標準文字)よりなり、平成12年6月19日に登録出願、第9類、第25類、第28類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同14年4月5日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「BALL」の文字よりなり、昭和59年8月7日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年12月25日に設定登録された登録第2491036号商標(以下「引用商標」という。)と、その称呼及び観念において類似する商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似するものである。したがって、本件商標は、第25類の指定商品に関して、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は前記したとおりの構成よりなるところ、「I.D.BALL」の文字は同書・同大にまとまりよく構成されており、特に軽重の差を見出すことができないばかりでなく、これより生ずると認められる「アイデイボール」の称呼も冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、他に本件商標中の「BALL」の文字部分のみが、独立して自他商品の識別標識として機能し得るという特段の理由は存しないものとみるのが相当である。
そうとすれば、本件商標より生ずる称呼は「アイデイボール」のみであるというべきである。
他方、引用商標は「BALL」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ボール」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本件商標より生ずる「アイデイボール」の称呼と、引用商標より生ずる「ボール」の称呼とを比較するに、両者は、前半部における「アイデイ」の音の有無に顕著な差異を有するものであるから称呼上区別し得るものである。
また、本件商標は、特定の観念を生じ得ない一種の造語と判断するのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものであり、かつ、それぞれの構成からみて外観上も区別し得るものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれにおいても非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本件商標は、その指定商品及び指定役務中申立てに係る商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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