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Trademark Appeal Case

称呼類似性:シとティの音

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90438(T2002−90438/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4555767号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4555767号商標(以下「本件商標」という。)は、「Grancia」の文字と「グランシア」の文字とを二段に横書きしてなり、平成12年6月15日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年3月29日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「グランティア」の文字と「GRANTIA」の文字とを二段に横書きしてなり、平成6年9月13日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年2月24日に設定登録された登録第3263018号商標(以下「引用商標」という。)と、「グランシア」と「グランティア」の称呼において類似する商標であり、共に「化粧品」について使用されるものである。したがって、本件商標の指定商品中「化粧品」については、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標及び引用商標はそれぞれ前記のとおりの構成よりなるものであって、片仮名文字は欧文字の読みを表したものとみて何ら不自然なものではないから、全体の構成文字に相応して、本件商標は「グランシア」の称呼を、引用商標は「グランティア」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「グランシア」の称呼と引用商標より生ずる「グランティア」の称呼とを比較すると、両称呼は、第1音から第3音までの「グラン」及び末尾音の「ア」の音を共通にし異なるところは、第4音の「シ」と「ティ」の音のみである。

しかしながら、「シ」と「ティ」の両音は、母音は共に同じ[i]であるものの、これらの前音の「ン」の音が弱い音として聴取されるため、中間に位置する音とはいえ強い音として聴取されるばかりでなく、「シ」の音が無声の摩擦音であるのに対し、「ティ」の音は無声の破裂音であり調音方法及び音質が異なるものであるから、それぞれを一連に称呼した場合、これらの差異音が両称呼の全体の音調、音感に与える影響は大きく、両称呼は、彼此相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

してみれば、本件商標は、引用商標と称呼において類似するものではないと認められる。

また、それぞれの構成よりして、両商標は、外観、観念においても類似するものではない。

以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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