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Trademark Appeal Case

称呼の類似性:音構成の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90433(T2002−90433/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4554832号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4554832号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1に示したとおりの構成よりなり、平成13年6月4に登録出願、第9類、第16類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年3月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標の指定商品中、第9類「レコード,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」、及び第16類「印刷物」については、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る、別掲2に示したとおりの構成よりなり、平成13年5月30日に登録出願、第9類、第16類、第29類、第30類、第32類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成14年4月26日に設定登録された登録第4563488号商標(以下「引用A商標」という。)、及び、「ヘルシングクラブ」の文字と「healthing−club」の文字とを二段に横書きしてなり、平成13年5月24日に登録出願、第9類、第16類、第29類、第30類、第32類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成14年5月10日に設定登録された登録第4565536号商標(以下「引用B商標」という。)と「ヘルシング」の称呼において類似する商標であり、指定商品も互いに相抵触している。したがって、本件商標の指定商品中、上記指定商品については、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲1に示すとおり、「Hellsing」の文字とその下部に2行にわたる文章を表すかのようにごく小さな欧文字が多数配されていて、「Hellsing」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものといえるから、該構成文字に相応して「ヘルシング」の称呼を生ずるものと認められる。

これに対し、引用A商標は、別掲2に示すとおり「healthing」の文字を大きく表し、該文字の下部の中央の位置にやや小さな「CLUB」の文字を、該文字の上部に左右にごく小さな多数の欧文字の配された円形図形を表したものであり、その構成よりすると、「healthing」及び「CLUB」の両文字は、独立して商品の識別標識としての機能を果たすものといえる。そして、これら両文字はバランスのとれたまとまりのよい位置に配されていて、「CLUB」の文字が「政治・社交・娯楽、あるいは学校の課外活動で、共通の目的によって集まった人々の団体。また、その集合所」の意味のもとに、これを仮名文字で表した「クラブ」の語とともに他の語に付して日常的に一般に使用されている平易な英単語であり、かつ、「healthing」に関連する「health」の英単語が「健康」を意味し、「healthing CLUB」の文字全体として「健康クラブ」ほどの意味合いを看取し得る親和性の高い両語からなるものであることを併せ考慮すると、「healthing」と「CLUB」の両文字は一体不可分の構成よりなるものと看取し認識されるとみるのが自然であるから、引用A商標は、「healthing」と「CLUB」の構成文字全体に相応して「ヘルシングクラブ」の称呼のみを生ずるものというべきである。

引用B商標は、前記のとおり「ヘルシングクラブ」及び「healthing−club」の両文字よりなり、「ヘルシング」及び「healthing」の文字部分のみで取引に資されるとみるべき格別の事由は見出し得ないものであるから、両文字は構成文字全体に相応して「ヘルシングクラブ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

そうとすれば、本件商標より生ずると認められる「ヘルシング」の称呼と引用A商標及び引用B商標より生ずると認められる「ヘルシングクラブ」の称呼とは、その構成音数及び音構成に明らかな差異を有するものであるから、称呼において彼此相紛れるおそれのない非類似のものと判断するのが相当である。

また、それぞれの構成よりすると、両商標は、外観及び観念においても類似するものとは判断することができない。

申立人は、本件商標と引用A商標及び引用B商標とが類似するものとして審決例を挙げるが、これらの審決例は、本件とは事案が異なるものであり、上記判断を左右するものではない。

上記のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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