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Trademark Appeal Case

文字の埋没と称呼

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90426(T2002−90426/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4553292号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4553292号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年2月1日に登録出願、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウェイトベルト,ウェットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」を指定商品として、同14年3月22日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第2709255号商標(以下「引用商標」という。)は、平成3年2月28日に登録出願、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第11類「電池、音声周波機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同7年8月31日に設定登録されたものである(注:申立人は、平成14年9月24日付け手続補正書において、引用商標を登録第2709205号と記載しているが、甲第2号証によれば、登録第2709255号の誤記であるので、その訂正がされたものとして取り扱う。)。

申立人は、本件商標と引用商標が類似し、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品も抵触しているから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであり、また、引用商標は、申立人の取り扱いに係る商品「電池、バッテリーチャージャー」を表示するものとして、取引者・需要者間において広く認識されているので、商標法第4条第1項第15号にも該当しており、その登録は取り消されるべき旨述べた。

3.当審の判断

(1)本件商標は、別掲(1)に示すとおり、架空の動物風キャラクター図形を描いてなるものであり、その胸部には、「GP」の文字が表示されているものである。

しかるところ、該「GP」の文字は、前記動物風キャラクター図形の全体構成中に埋没しており、目立つものではなく強い印象を与えるものとはいえず、他に、これが該動物風キャラクター図形の名称であるとか、あるいは、略称として、よく知られているというような事実も見当らない。

そうとすれば、本件商標の構成中の当該「GP」の文字が独立して自他商品識別標識としての機能を果たすものとはいえず、該文字より「ジーピー」の称呼を生ずるとし、これと引用商標が称呼において類似するとした申立人の主張は前提を欠くものというべきであり、本件商標と引用商標とは、称呼上比較し得ないものといわなければならない。

さらに、他に両商標が類似するとすべき理由も見出せない。

してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても判然と区別し得る非類似の商標といわざるを得ない。

(2)次に、申立人提出の引用商標の著名性を示す証拠資料(甲第4号証ないし甲第7号証)をもってしては、引用商標の著名性の立証に不十分である。

そして、本件商標と引用商標とが商標において類似しないことは、前述したとおりであるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、申立人若しくは同人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものである。

(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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