Trademark Appeal Case
称呼類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90422(T2002−90422/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4554581号商標(以下「本件商標」という。)は、「東邦テナックス」と「TOHO TENAX」の文字を二段に併記してなり、平成13年5月24日に登録出願、第1類、第6類、第9類、第12類、第16類、第17類、第19類、第20類、第21類、第22類、第23類、第24類、第25類、第26類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年3月22日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、昭和59年12月14日に登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年11月20日に設定登録されている登録第1996824号商標、同じく、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和59年12月14日に登録出願、第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年10月26日に設定登録されている登録第2084440号商標、同じく、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和59年12月14日に登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年8月31日に設定登録されている登録第2159630号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と、「テナックス」の称呼において類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品中の第1類「原料プラスチック」、第6類「ワイヤロープ」、第17類「プラスチック基礎製品」、第19類「陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建築物組立セット(金属製のものを除く。),区画表示帯、土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板」、第22類「編みひも,真田ひも,のり付けひも,よりひも,綱類,網類(金属製又は石綿製のものを除く。)」、第26類「組みひも」と引用商標の指定商品は類似するものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は前記したとおりの構成よりなるところ、「東邦テナックス」と「TOHO TENAX」の各文字は同書・同大にまとまりよく構成されており、特に軽重の差を見出すことができないばかりでなく、これより生ずると認められる「トーホーテナックス」の称呼もさほど冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、我が国の産業界において、「東邦」と他の文字との結合からなる会社名の会社は、例えば、商標権者の「東邦テナックス」(法人の種類を表す文字は省略する。以下同じ。)とその関係会社である「東邦テキスタイル」、「東邦化工建設」、「東邦機械工業」、「東邦セールス」(甲第16号証参照)のほか、「東邦亜鉛」、「東邦ガス」、「東邦金属」、「東邦チタニウム」、「東邦レーヨン」等(東洋経済新報社発行「会社四季報」参照)数多く存在しているところであり、本件商標も、その構成文字等からして会社名に由来する商標、或いはそれに準じた商標と認識し把握されるとみるのが自然であって、「東邦テナックス」又は「TOHO TENAX」の文字全体を1単位として取引に資されるものというべきであり、他に本件商標中の「テナックス」及び「TENAX」の文字部分のみが、独立して自他商品の識別標識として機能し得るという特段の理由は存しないものとみるのが相当である。
そうとすれば、本件商標より生ずる称呼は「トーホーテナックス」のみであるというべきである。
他方、引用商標は別掲に示すとおりの構成よりなるところ、構成中でやや図案化されてなる「TENAX」の文字部分よりは、その構成文字に相応して「テナックス」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本件商標より生ずる「トーホーテナックス」の称呼と、引用商標より生ずる「テナックス」の称呼とを比較するに、両者は、前半部における「トーホー」の音の有無に顕著な差異を有するものであるから称呼上十分区別し得るものである。
また、本件商標は、特定の観念を生じ得ない一種の造語と判断するのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものであり、かつ、それぞれの構成からみて外観上も容易に区別し得るものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本件商標は、その指定商品中申立てに係る商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといえないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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