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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ESSENSIS」の称呼・外観の類似性判断(第4条第1項第11号|審判異議2002−90466(T2002−90466/J7))

審判番号
異議2002−90466(T2002−90466/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ESSENSIS」
争点(論点)
称呼・外観の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第29類・第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90466(T2002−90466/J7)・異議)は、本件商標「ESSENSIS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観の類似性判断」です。指定商品・役務は第29類・第30類に属します。特許庁は「登録第4556792号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4556792号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4556792号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年6月26日登録出願、第29類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年4月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成11年2月9日に登録出願(優先権主張1998年8月10日フランス共和国)、「ESSENSIS」の欧文字を横書きしてなり、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年12月15日に設定登録された登録第4440289号商標(以下「引用商標」という。)と称呼、外観及び観念において類似し、その指定商品も抵触する。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「ESSENCIA」の欧文字及び「エッセンシア」の片仮名文字よりなるものであるから、該両文字に相応し「エッセンシア」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「ESSENSIS」の欧文字よりなるものであるから、該文字に相応し「エッセンシス」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「エッセンシア」の称呼と引用商標より生ずる「エッセンシス」の称呼を比較するに、両者は、前半部において「エッセンシ」の音を共通にし、語尾において「ア」と「ス」の音を異にするものである。

しかして、該差異音である「ア」と「ス」の音は、前者が舌全体が下がった有声の開放母音であるのに対し、後者が舌端を前硬口蓋に寄せて発する摩擦音であって、その音質、音感を異にするばかりでなく、例え語尾であるとしても明瞭に発音されるから、この差異が全体の称呼に及ぼす影響は大きく、両者をそれぞれ一連に称呼するも、互いに語調、語感が異なったものとして聴取されるというのが相当である。

次に、本件商標と引用商標との外観についてみるに、両者の欧文字部分は、第6字目において「C」と「S」及び第8字目において「A」と「S」の差異を有するものであるから、この差異はそれぞれ別異の字形として看取、認識されものであり、通常の注意力をもってすれば、互いに相紛れるおそれのないものというべきである。

さらに、観念についてみると、本件商標と引用商標の各文字部分は、一連一体不可分に書されたものであって、これを分離、観察してみなければならない特段の理由もなく、全体として特定の意味を有しない造語よりなるものと認められるものであるから、観念において比較することはできない。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれからしても非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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