Trademark Appeal Case
称呼と外観の非類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90467(T2002−90467/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4558694号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年3月12日に登録出願、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年4月12日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成6年1月11日に登録出願、「A.D.ONE」の文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年9月12日に設定登録された登録第4056653号商標とは、外観及び称呼上相紛らわしい類似の商標である。また、両者の指定商品も同一又は類似のものである。
さらに、本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品「被服、履物」に使用するものとして広く認識された「A.D.ONE」と同一又は類似の商標であり、その商品と同一又は類似の商品に使用するものである。
また、本件商標をその指定商品について使用するときは、その指定商品が申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのごとく、商品の出所について、誤認、混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲のとおり「AS」及び「ONE」の文字を横書きしてなり、「AS」及び「ONE」の文字間を一文字の1/3程度の間隔を有しているとしても、各文字は同じ書体、同じ大きさで、全体として一体的に書された構成であって、外に、これを、殊更、分離観察してみなければならない特段の理由は見あたらない。
してみれば、本件商標は、「AS ONE」の文字に相応し、「アズワン」又は「エイエスワン」の称呼を生ずるものとするのが相当である。
他方、引用商標は、「A.D.ONE」の文字を横書きしてなる構成であるところ、「A」及び「D」の文字は区切り、又省略として使われるドット(.)が付され、かつ、「A.D.」が西暦記号を表すものとして「エイディ」と読まれ、一般によく知られていることからすると、引用商標は、全体として「エイディーワン」の称呼を生ずるというのが自然である。
そこで、本件商標より生ずる「アズワン」又は「エイエスワン」の称呼と引用商標より生ずる「エイディーワン」の称呼とは、前半部において「アズ」、「エイエス」と「エイディー」の音の差異を有するものであるから、十分に聴別し得るものである。
つぎに、本件商標と引用商標の外観についてみるに、本件商標と引用商標の構成文字は第2字目において「S」と「D」の差異を有するものであるから、両者は別異の字形として看取、認識されるものであり、通常の注意力をもってすれば、相紛れるおそれのないものである。
また、本件商標と引用商標は、全体として特定の意味を有しない造語よりなるものと認められるから、観念において比較することはできない。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点においても非類似の商標といわざるを得ない。
さらに、申立人の提出に係る甲第4号証ないし甲第25号証によれば、「A.D.ONE」は、本件商標の登録出願時には、我が国において、商品「被服、履物」に使用されていることが認められるところ、該商標が申立人の業務に係る商品を表示するものとして、取引者、需要者の間に広く認識されるに至っていたとしても、本件商標とは、前記したとおり、非類似の商標であり、別異の商標と看取、理解されるものであって、申立人の使用する商標を連想、想起させるものとはいえないものであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と経済的、組織的に関係のある者の業務に係るものであるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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