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Trademark Appeal Case

e-Company@TJ識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90413(T2002−90413/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4552575号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4552575号商標(以下「本件商標」という。)は、「e−Company@TJ」の文字を横書きしてなり、平成12年6月2日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同14年3月15日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)商標法第3条第1項第3号について

本件商標構成中「e−Company」の「e」は、「electronic」の頭文字であり、例えば「インターネットを利用したビジネス」が「eビジネス」と表されるように、我が国では「電子の、インターネットの」を意味する語として使用されており、又、「Company」は「会社」を意味する語として日本語同然に使用される英単語であって、「e−Company」からは「インターネットを用いて行う広告をする会社」の意味合いが生じると判断して然るべきである。また、「@」と「TJ」は、それぞれ自他役務識別力のない語であり、これらを「e−Company」と結合されることにより商標全体が自他役務識別標識として機能すると判断すべき具体的な理由はない。ゆえに、本件商標は、業界において「インターネットを用いて役務の提供を行う会社」程度の意味合いを把握させるに過ぎないものであり、自他役務識別標識として機能しない。

更に、インターネットの普及に伴い、「@」の両側に英文字が配された構成からなる標章は、電子メールアドレスを表記したものであると認識され得るところ、電子メールアドレスは、インターネット上の連絡先を表示するものであるから、自他役務識別標識として機能し得ないものであり、本件商標も電子メールアドレスであると認識されるから、自他役務識別標識として機能し得ない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

(2)商標法第4条第1項第8号について

東京都練馬区東大泉2−11−32に、ミリタリーグッズ等の販売を業とする株式会社イー・カンパニーが存在している。該会社は、本件商標の出願時において既に存在しており、且つ、登録査定の時にも存在していた会社であるから、本件商標は、他人の名称を含む商標であると言わざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号について

本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、これを構成する各構成部分を分離抽出してみれば、それら単独では、自他役務の識別力を果たし得ないものであることは異議申立人(以下「申立人」という。)の主張のとおりであるとしても、本件商標は、全体をもって、まとまりよく一体的に構成されているものであり、「e−Company@TJ」の語が「インターネットを用いて役務の提供を行う会社」の如き意味合いを理解・認識させるものとはいい難く、そのような意味合いを表すものとして取引上一般に使用されているとする証左もない。

してみれば、本件商標は、その構成全体をもって、特定の意味合いを認識させることのない一連の構成からなる造語を表したものというべきであるから、これをその指定役務について使用するときは、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

なお、申立人は、「e−Company」の語は「インターネットを用いて行う広告をする会社」の意味合いを表すものであり、本件商標は、これに識別力のない「@」と「TJ」を結合させたものである旨主張している。

しかしながら、「e−business」の語が「インターネットを利用したビジネス」の如き意味合いを表すものとして使用されていることは認められるにしても、「e−Company」の語が申立人の主張するような意味合いを表すものとはいい難く、この点についても、そのような意味合いを表すものとして取引上一般に使用されているとする証左はない。

そうとすれば、本件商標は、インターネットを用いて行う広告をする会社を意味する「e−Company」の語に「@」と「TJ」の語を結合させたものとみるべき理由はなく、分断して認識される場合があるとしても、その構成態様からすれば、「e−」と「Company@TJ」の文字部分の間で分断されるものとみるのが自然であり、その場合にあっても、「Company@TJ」の文字部分は、特定の意味合いを認識させることのない一連の構成からなる造語を表したものとみるのが相当である。

また、申立人は、本件商標から電子メールアドレスを認識させるから、自他役務識別標識として機能し得ない旨主張しているが、電子メールのアドレスに「@」が用いられていることは認められるにしても、そうであるからといって、「@」をその構成中に含む標章が自他役務の識別標識として機能し得ないとする証左はなく、上記のとおり、本件商標は、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、この点についての申立人の主張も採用できない。

(2)商標法第4条第1項第8号について

申立人の提出にかかる甲第5号証の1及び2によれば、確かに、東京都練馬区東大泉2−11−32に「株式会社イー・カンパニー」と称する会社が存在していることを認めることができる。

しかしながら、本件商標は、その構成からみて、上記会社の略称部分に相応する欧文字を含むということはできるが、提出に係る証拠をもってしては、上記会社の略称部分が著名であるとする証左はない。

してみれば、本件商標は、他人の名称の著名な略称を含む商標ということはできない。

(3)むすび

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第8号に違反してされたと認められないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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