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結論

敗訴(請求棄却)

商標「Cuoco」:称呼「クオコ」と「ココ」の類似性(第4条第1項第7号|審判異議2002−90416(T2002−90416/J7))

審判番号
異議2002−90416(T2002−90416/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Cuoco」
争点(論点)
称呼「クオコ」と「ココ」の類似性
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90416(T2002−90416/J7)・異議)は、本件商標「Cuoco」について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼「クオコ」と「ココ」の類似性」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4553396号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4553396号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4553396号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1に示したとおりの構成よりなり、平成13年6月4日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年3月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、別掲2に示したとおりの構成よりなり、昭和31年3月21日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和33年5月13日に設定登録された登録第520006号商標(以下「引用A商標」という。)、「COCO」の文字を横書きしてなり、昭和61年11月27日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年2月28日に設定登録された登録第2704127号商標(以下「引用B商標」という。)、別掲3に示したとおりの構成よりなり、昭和59年8月29日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和62年9月21日に設定登録された登録第1981209号商標(以下「引用C商標」という。)、及び、別掲4に示したとおりの構成よりなり、昭和59年9月10日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和62年9月21日に設定登録された登録第1981210号商標(以下「引用D商標」という。)は、申立人の商品「香水」等の商標として著名なものであるから、本件商標は、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。また、本件商標は、この著名な引用商標に化体した高い信用・評判・名声にフリーライドする商標であり、引用商標に化体する高い信用・評判・名声を稀釈化させるものであるから、公正な取引の秩序を乱し、ひいては国際信義に反するものであって、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標というべきである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る証拠によれば、申立人の「COCO」と「CHANEL」の文字よりなる商標を表示した香水については、例えば新聞、雑誌(甲第28号証ないし同第94号証)において「COCO」の香水として紹介され、また、雑誌(甲第95号証ないし同109号証)に該香水の写真とともに「COCO」の文字が明記されて広告がされ、あるいは、世界の一流品として書籍(甲第112号証ないし同第126号証)に掲載されるなどの事実が認められ、「COCO CHANEL」の文字からなる商標のほか、「COCO」の文字からなる商標(以下「引用商標」という。)も申立人の香水を表す商標として取引者、需要者の間に広く認識されているものと判断するのが相当である。

そこで本件商標について検討すると、本件商標は、別掲1に示したとおり「Cuoco」の文字とその第4文字の「c」の上部にコック(料理人)の被る帽子様の図形を配してなるものであり、その構成よりすると該「Cuoco」の文字に相応して「クオコ」の称呼を生ずるものであり、該文字は格別の意味を有するものとして親しまれているものではないから、特定の観念を生じない造語よりなるものと認められる。

そうすると、本件商標は、引用商標と外観において明らかな差異を有するものであり、称呼においても、引用商標は「ココ」の称呼を生ずること明らかであって、「クオコ」と「ココ」の称呼間においても彼此相紛れるおそれはないものであり、観念においては比較できないものであるから、両商標は、外観、称呼、観念のいずれにおいても類似するものでないばかりでなく、他に誤認、混同の生じる事由の見出し得ないものである。

してみれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者がこれより引用商標を直ちに連想、想起するものとは判断することができないから、本件商標は、申立人又は申立人の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものと判断するのが相当である。

以上からすると、本件商標は、引用商標の信用・評判・名声にフリーライドするなど、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標でないことは明らかである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する

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