Trademark Appeal Case
称呼類似性:後部音の差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90540(T2002−90540/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本件商標
本件登録第4569382号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年5月24日に登録出願、「メザメクール」の片仮名文字(「標準文字」による商標)を書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤、つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」、第10類「医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のもを除く。),耳栓,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき」を指定商品として、同14年5月17日に設定登録されたものである。
2.登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第1134770号商標は、昭和47年11月17日に登録出願、「メザメ」の片仮名文字を書してなり、第4類「歯みがき」を指定商品として、同50年7月22日に設定登録され、その後、同60年7月16日及び平成7年12月25日の二度にわたり、商標権存続期間の更新登録がされたものである。
同じく、登録第1202242号商標は、昭和47年12月26日に登録出願、「メザメ」の片仮名文字を書してなり、第4類「せっけん類、化粧品、香料類」を指定商品として、同51年5月27日に設定登録され、その後、同61年4月16日及び平成8年9月27日の二度にわたり、商標権存続期間の更新登録がされたものである。
同じく、登録第1219916号商標は、昭和47年12月6日に登録出願、「メザメ」の片仮名文字を書してなり、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉及びその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、同51年9月20日に設定登録され、その後、同61年8月25日及び平成8年12月24日の二度にわたり、商標権存続期間の更新登録がされたものである(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。
そして、申立人は、本件商標が引用商標と類似し、また、本件商標の指定商品中の第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤、つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」及び第10類「耳かき」と引用商標の指定商品とは類似するから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである旨主張している。
3.当審の判断
本件商標は、「メザメクール」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼しても、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、「クール」の文字が本件商標の指定商品中の「せっけん類、化粧品」との関係において、商品の品質を表示する語として使われるとしても、かかる構成においては、本件商標の指定商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本件商標よりは、「メザメクール」の称呼のみを生ずるものというべきである。
他方、引用商標は、いずれも「メザメ」の文字を書してなるから、該構成文字に相応して「メザメ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本件商標より生ずる称呼「メザメクール」と、引用商標より生ずる称呼「メザメ」とを比較するに、両者は、その構成中の語頭音から第三音目までの「メザメ」の各音を共通にするといえるものの、それに続く「クール」の音の有無において明確な差異を有するから、称呼上類似しないものと認められる。
さらに、本件商標と引用商標とは、いずれも前記したとおりの構成よりなるから、外観上判然と区別し得るものであり、また、本件商標は、直ちに特段の語義を看取し難い造語というのが相当であるところ、これより、敢えて観念を生ずると解しても、せいぜい「目覚めがさわやかな」といった意味合い程度であるといい得るのに対し、引用商標からは、単に「目覚め」の観念を生ずるといわなければならないから、両者は、観念においても相違しており、明確に区別し得るものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても区別し得る非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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