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Trademark Appeal Case

称呼類似性 短音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90539(T2002−90539/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4569378号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4569378号商標(以下「本件商標」という。)は、「レスパ」と「RESPA」の文字を二段に併記してなり、平成13年5月2日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年5月17日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「デスパ」の文字よりなり、昭和29年9月20日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同30年7月7日に設定登録された登録第467752号商標(以下「引用A商標」という。)、及び、同じく、「レスカ」の文字よりなり、昭和41年11月4日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同57年2月26日に設定登録、その後、平成13年11月28日に指定商品を第1類、第5類及び第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品に書換登録された登録第1501810号商標(以下「引用B商標」という。)と、称呼において類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用A及びB商標の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「レスパ」と「RESPA」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「レスパ」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用A商標は「デスパ」、引用B商標は「レスカ」の文字よりなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して、前者は「デスパ」、後者は「レスカ」の称呼を生ずること明らかである。

そこでまず、本件商標より生ずる「レスパ」の称呼と、引用A商標より生ずる「デスパ」の称呼とを比較するに、両者は共に3音というさほど長いとはいえない構成において、聴者の耳に最も強く印象に残る語頭音において「レ」と「デ」の音にその差を有するところ、「レ」の音は「有声の弾音」、「デ」の音は「有声の破裂音」であるから、両音はその調音方法において相違するものである。

してみれば、共に3音という比較的短い音構成におけるこの差異が全体の称呼に与える影響は決して小さいとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するも称呼上相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

次に、本件商標より生ずる「レスパ」の称呼と、引用B商標より生ずる「レスカ」の称呼とを比較するに、両者は共に3音というさほど長いとはいえない構成において、語尾において「パ」と「カ」の音にその差を有するところ、「パ」と「カ」の音は共に「無声の破裂音」であるが、「パ」は「両唇音」、「カ」は「軟口蓋音」であるから、両音はその調音部位において相違するものである。

してみれば、共に3音という比較的短い音構成におけるこの差異が全体の称呼に与える影響は決して小さいとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するも称呼上相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

また、本件商標は特定の観念を生じ得ない造語と判断されるものであるから、本件商標と引用A及びB商標は観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成からみて外観においても相紛れるおそれはないものというべきである。

してみれば、本件商標と引用A及びB商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれにおいても類似しない商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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