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Trademark Appeal Case

称呼の類否と一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90531(T2002−90531/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4565151号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4565151号商標(以下「本件商標」という。)は、標準文字による「skillvision」の文字を書してなり、平成13年3月12日に登録出願され、第9類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年5月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和63年7月21日に登録出願され、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年5月2日に設定登録された登録第2721172号商標、「ITビジョン」の文字を横書きしてなり、平成8年5月16日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年8月29日に設定登録された登録第4050970号商標、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成10年2月23日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年8月6日に設定登録された登録第4301655号商標、及び「VISION」の文字を横書きしてなり、平成7年9月14日に登録出願され、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年12月4日に設定登録された登録第4217994号商標(以下これらをまとめて「引用商標」という。)と、外観及び称呼において類似する商標であり、また、指定商品及び指定役務も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)のとおり、その構成各文字が、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずると認められる「スキルビジョン」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ「skill」の文字部分が「熟練した技術、手練」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては商品の品質又は役務の質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ、本件商標は、その構成文字全体として特定の既成観念を有しない一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して、「スキルビジョン」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、たとえ、引用商標より「ビジョン」の称呼が生ずるとしても、両称呼は、その音構成及び音数に明らかな差異が認められるものであるから、容易に区別し得るものである。また、引用商標から生ずると認められる「エスビジョン」、「アイティビジョン」又は「ビジョンプラス」の各称呼と上記「スキルビジョン」の称呼とは、やはり、その音構成及び音数に明らかな差異が認められるものであって、容易に区別し得るものである。

そして、本件商標は、上記のとおり、特定の既成観念を有しない一体不可分の造語を表したものと認められるから、本件商標と引用商標とは、外観上その差異は明らかに区別できるものであり、観念上も比較すべくもないものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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