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Trademark Appeal Case

接頭語「SUPER」と称呼の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90510(T2002−90510/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4563076号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4563076号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年7月28日に登録出願、「SUPERTEC」の欧文字(「標準文字」による商標)を書してなり、第7類「自動車用内燃機関の部品及び附属品,その他の陸上の乗物用の動力機械器具の部品,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。)」、第12類「自動車用内燃機関,その他の陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。)」、第37類「自動車エンジン及びその部品の修理・改造,自動車エンジンの故障状態の診断,自動車の修理又は整備,自動車エンジンの修理及び改造に関する助言」、第42類「自動車エンジンに関する設計,デザインの考案,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」を指定商品及び指定役務として、同14年4月26日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和46年12月2日に登録出願、「TEC」の欧文字を書してなり、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く。)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、同49年10月1日に設定登録された登録第1091188号商標、同じく、昭和46年12月2日に登録出願、「tec」の欧文字を書してなり、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、同49年10月1日に設定登録された登録第1091190号商標、同じく、平成4年3月27日に登録出願、「TEC」の欧文字を書してなり、第9類「産業機械器具、動力機械器具、風水力機械器具、事務用機械器具、その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品、機械要素」を指定商品として、同6年6月29日に設定登録された登録第2675841号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品中の第7類及び第12類に属する指定商品と引用商標の指定商品とは抵触するから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、「SUPERTEC」の文字よりなるところ、「SUPER」は、商品の品質を誇示する意味合いの語としてしばしば用いられるものであり、また、「TEC」は、他の欧文字と結合した場合、「技術」を意味する「technology」の略語又はこれに関連する語のごとく理解されることが少なくないものというのが相当である。

してみると、本件商標を構成する「SUPER」と「TEC」は、それぞれ自他商品識別標識としての機能がないか又は強くはないものというべきであって、そのうちの一方のみが独立して自他商品の識別標識として機能し得るとする明確な軽重の差を見出すことはできない。

そして、本件商標より生ずると認められる「スーパーテック」の称呼は、さほど冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体をもって、一連一体の一種の造語として取引者、需要者に認識され、「スーパーテック」とのみ称呼されるものというべきである。

他方、引用商標は、前記したとおり「TEC」又は「tec」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「テック」の称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる称呼「スーパーテック」と、引用商標より生ずる称呼「テック」とを比較するに、両者は、「スーパー」の音の有無に顕著な差異を有するから称呼上明確に聴別し得るものである。

さらに、本件商標は、特定の観念を有しない一種の造語とみるのが相当であるから、引用商標とは、観念において比較し得ないものであり、かつ、上記のとおり、それぞれの構成に照らして、外観上も判然と区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても区別し得る非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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