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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90506(T2002−90506/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4560955号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4560955号商標(以下「本件商標」という。)は、「Harvest−Drive」の文字を標準文字とし、平成13年2月13日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品、及び第35類、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同14年4月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、平成1年5月9日に登録出願され、「HARVEST」の欧文字を横書きしてなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、同6年6月29日に設定登録された登録第2677680号商標(以下「引用商標」という。)と称呼、観念において類似する商標であり、また、指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成に係る「Harvest」と「Drive」の各文字は連綴記号のハイフン(−)を介して同書、同大、等間隔に外観上バランスよく一体的に構成されおり、その全体より生ずる「ハーベストドライブ」の称呼も格別冗長でなく、語呂よく一気に称呼し得るものである。そして、構成中の「Drive」の文字と同じ綴り字の「drive」(ドライブ)の文字が「コンピューターで、磁気ディスクなどの駆動装置」の意味合いを有することがあるとしても、本件商標は上記認定のとおりであって、かかる構成において殊更、その前半部の「Harvest」の文字部分のみを分離抽出し「ハーベスト」(取り入れ、収穫)の称呼、観念をもって取引に当たるとするのは不自然であり、その構成文字の全体をもって一体不可分の一種の造語として把握、認識されると判断するのが相当である。

したがって、本件商標は、その構成文字に相応して「ハーベストドライブ」の称呼のみを生ずるものと認められる。

そうとすれば、本件商標より前半部の「Harvest」の文字部分のみに着目して「ハーベスト」(取り入れ、収穫)の称呼、観念をも生ずるとし、その上で本件商標と引用商標とが称呼、観念において類似するものであるとする登録異議申立人の主張は、採用することができない。

また、両商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観において明らかな差異を有するものであり、さらに、観念については、本件商標は一種の造語と認められるから、引用商標とは比較し得ない。

してみれば、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標であるといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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