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結論

敗訴(請求棄却)

商標「どうぶつ村のたからもの」の複合商標の称呼一体性(第4条第1項第11号|審判異議2002−90492(T2002−90492/J7))

審判番号
異議2002−90492(T2002−90492/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「どうぶつ村のたからもの」
争点(論点)
複合商標の称呼一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第29類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90492(T2002−90492/J7)・異議)は、本件商標「どうぶつ村のたからもの」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の称呼一体性」です。指定商品・役務は第29類に属します。特許庁は「登録第4562386号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4562386号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4562386号商標(以下「本件商標」という。)は、「どうぶつ村のたからもの」の文字を標準文字とし、平成13年6月26日登録出願され、第29類「乳製品,食用油脂」を指定商品として、同14年4月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、平成3年4月11日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第31類「チーズを加味した調味料、チーズを加味した香辛料、チーズを加味した食用油脂、チーズ」を指定商品として、平成5年10月29日に設定登録された登録第2592622号商標(以下「引用商標」という。)と称呼を共通にする類似の商標であり、かつ指定商品も抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成に係る各文字は同書、同大、等間隔に外観上一体的に構成されており、観念上も童話的な表現としての「動物村の宝物」とのまとまりの良い意味合いを看取させるものであり、また、その全体より生ずる称呼も、前記意味合いとの兼ね合いからして格別冗長感もなく、語呂よく一気に称呼し得るものである。

してみると、本件商標は上記認定のとおりであって、かかる構成において殊更、その前半部の「どうぶつ村」の文字部分を捉えて「ドウブツムラ」の称呼をもって取引に当たるとするのは不自然であり、その構成文字の全体をもって一体不可分の商標として把握、認識されるとみるのが自然である。 したがって、本件商標は、その構成文字に相応して「ドウブツムラノタカラモノ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

そうとすれば、本件商標より前半部の「どうぶつ村」の文字部分のみに着目して「ドウブツムラ」の称呼をも生ずるとし、その上で本件商標と引用商標とが称呼において類似するものであるとする登録異議申立人の主張は、採用することができない。

また、両商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観において明らかな差異を有するものであり、さらに、観念については、本件商標は上記の観念を生ずるものであるから、引用商標とは類似するものとは認められない。

してみれば、本件商標と引用商標は、称呼、外観及び観念のいずれからみても非類似の商標であるといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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